「著作物を」利用するとは

 「著作物を」利用するとは、どういうことをいうのでしょうか。
 著作物たる作品全体をそのまま所定の方法で公衆に提示または提供し、若しくは複製をしてしまえば著作物を利用したことになる。それは当然のことです。
 しかし、実際には、著作物たる作品の一部分のみを、あるいはある程度アレンジしながら公衆に提示等するのが一般的です。だからといって、直ちに著作物を利用しなかったということにはなりません。

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