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「大谷翔平」選手の商標を弁理士が実際に調べてみた!

こんにちは。弁理士の豆太郎です!

こりゃまた商標業界に大事件が!
なんと大谷選手のフルネームである「大谷翔平」なる商標が中国で出願されたとのことで、早速実際の中国での出願に係る商標を調べてみました!

中国の商標登録出願を以下のサイトで調べることができます。
https://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/sistm?b9La8sqW=0qRpwFAlqEDiRiZ8USz6sQCW5BR.gFvsHxISglQ0Ks9YknehLPVrFEcBCxSsZs2o8qkstmDR_oFqwZ50n_mbyX45Jh.SdbDmf

すると、ありましたっっ!!!

詳細は分かりかねるのですが、出願した商標の欄に「大谷翔平」となっております。間違いなく出願されていますね。
また、25類の洋服類や帽子類などで出願されたようです。
これは、「大谷翔平」の名前でTシャツや帽子などの独占販売を目論んでいるのでしょうか。。。

仮に、日本でこの商標「大谷翔平」を出願した場合、大谷翔平選手のマネジメント会社などでない限り、まず間違いなく登録に至りません。
ただ、そこはルールがあってないような国の中国!
登録に至らないとも言い切れないところがあります。

大谷選手を愛する日本人としては、この商標が登録不可となることを願っています。

なお、大谷選手の知名度や名声にあやかろうと大谷選手関連のワードが出願されたことは、実は日本でも起きておりますっ!

以前の記事にも書いたのですが、
大谷選手のキャッチフレーズ?というのですかね、
「SHO-TIME」(wがないバージョンのショータイムです)という商標が出願され、その後登録不可となったケースがございます!

なんとこの事件は拒絶査定不服審判という審判段階まで争いました。

(商願2022- 80030)
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/TR/JP-2022-080030/40/ja

簡単に要約すると、

「SHO-TIMEは大谷選手の愛称や活躍を表現するものであるから、他者が独占的に使用すると大谷選手となんらかの関係があるかのように誤認される」というものです。

日本国特許庁にあたる商標の登録を許可する中国の機関が、日本国特許庁の判断のように適切に判断してくれれば、登録不可となる可能性が高いのですが。

果たして、どうなるか。

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