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「全国通訳案内士」試験 合格への道のり~(7) 1次「一般常識」は「観光庁職員」にとっての一般常識


「全国通訳案内士」試験の1次試験(筆記試験)「一般常識」は、準備に時間がかかる科目でした。

「全国通訳案内士ガイドライン」(2021年6月改正)を確認すると、大学入試「センター試験」の「現代社会 80点以上(5年以内)での免除」という項目はまだ残っていますが、残念ながら「共通テスト」の「現代社会」での免除はなくなってしまいました。(また「共通テスト」の「日本史B」での免除もなくなっています。)よって、これから通訳案内士試験を受ける方は本試験での「一般常識」科目に取り組まざるをえません。

そもそも「一般常識」という言葉の定義自体があいまいです。通訳案内士試験「ガイドライン」で「一般常識」試験について説明している箇所を抜き出してみます。

試験は、現代の日本の産業、経済、政治及び文化についての主要な事柄(日本と世界との関わりを含む。)のうち、外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識(例えば、試験実施年度の前年度に発行された「観光白書」のうち、外国人観光旅客の誘客に効果的な主要施策及び旅行者の安全・安心確保に必要となる知識、並びに新聞(一般紙)の 1 面等で大きく取り上げられた時事問題等)を問うものとする。

「全国通訳案内士ガイドライン」(2021年6月改正)

ここでヒントとなるのが「観光白書」です。私は「観光白書」に集中的に取り組むことで、2021年度「一般常識」試験で50点中45点を確保することができました。

(「一般常識」は過去問を見ると、出題傾向や難易度も年によってかなり異なります。よって、ここからの話は2021年度「一般常識」対策として有効だったということをご理解ください。)


「観光白書」を使った具体的な試験対策は次回書きますが、実際に試験を受けてみて感じたのは、「全国通訳案内士試験」の「一般常識」として「ガイドライン」に明記されている「外国人観光旅客の関心の強いものについての基礎的な知識」というのは、実際には「観光庁職員にとっての一般常識」のことなのではないか、ということです。

「通訳案内士法」という法令で、「全国通訳案内士試験は(中略)観光庁長官が行う」とあります。よって、通訳案内士試験受験者は「観光庁職員の主任昇格試験」のようなものを受けるつもりで準備を進めるのがよいのかもしれません。

観光庁職員ならば、当然、観光庁の各施策を知っていなければなりませんし、施策の根拠法となる各種法令についても理解している必要があります。訪日外国人旅行者の数を増やすことは観光庁としてのミッションのひとつですから、彼らがどこの国から何人ぐらい来て、日本を訪れてどんなことにストレスを感じているかなども知っていなければなりません。日経新聞も毎日読み、観光関連の記事には自然と目がとまっているはずです。

あなたは観光庁の中堅職員と同等の「一般常識」を持っていると確信できますか?


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