狂犬病予防法(昭和25年成立時)/ 第四章 補則(政令で定める市)第二十五条
今のではなく、昭和25年に出来た時の狂犬病予防法を読み続けています。
この条文も現在(令和六年)の条文と大筋では変わりません。
保健所について定めている法律の名前や構成が変わったり、「市」だけではなく「区」も出てきたり、例外として当時はなかった第二十五条の三が出てきたりするくらいです。
昭和25年成立時は「の二」や「の三」はありませんでした。
現在の法律にあるそれらは
(不服申立て)第二十五条の二
(事務の区分)第二十五条の三
となっています。どちらもほとんどの飼い主さん