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住宅向け火災保険の修理・復旧義務のその後

火災保険金請求制度を悪用した「不正住宅修理業者」対策として、2022年10月火災保険改定時より建物の保険金請求には修理・復旧義務が約款に明記された。
事故から2年から3年の間での修理・復旧が保険金支払いの要件となった。
善良な契約者にとってなかなか面倒な規定であるが、実務上はどうなっているのか。

弊代理店扱いの保険金請求に関しては、改定以前と特に大きく変わった保険金支払い運用を受けたことはない。
約款の例外規定として保険会社が認めた場合は、修理・復旧前でも保険金支払い可能とあり、実務上はこの規定により修理・復旧前に保険金を受け取ることができている。

ただし、損害保険会社、損害保険協会のデータベースに登録されている「不正住宅修理業者」による修理見積もりが提出された場合は、厳格に運用されることで不正請求防止がなされている。

契約者が普段から懇意にされている、善良な工務店様による修理見積もりおよび修理の場合は、従来通り何ら支障はないというのが現状である。

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