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『年収の壁』について考える。vol.3 -年収の壁 sono2-

みなさん、こんにちは。
ファイナンシャルプランナーのTakaharuです。

本日のお題は『年収の壁』について考えてみる。vol.3 -年収の壁 sono2-です。

前回は、103万円まで解説しました。今回は106万円からになります。最後まで、ぜひお付き合いください。

106万円の壁

年収が106万円を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性が出てきます。2020年に公布された年金制度改正法により、2022年10月に社会保険のルールが変わりました。

以下の全てを満たすと、パートであっても勤務先で社会保険に加入しなくてはいけません。この場合、それまで使っていた保険証は使えなくなるので、返却などの手続きが必要です。

① 勤め先の事業所の従業員数が1000人を超える
② 勤務期間が2ヶ月以上
③ 月の賃金が88,000円以上
④ 週の労働時間が20時間以上
⑤ 学生ではない

これらの条件を満たして社会保険に加入すると、新たに健康保険や厚生年金の保険料を支払うことになるので、手取り収入が減るおそれがあります。

具体的にどれぐらい減るかというと

《106万の壁を越えない場合の一例》
夫の年収:500万円
妻の年収:100万円
▶︎世帯手取:513万円

《106万の壁を超える場合の一例》
夫の年収:500万円
妻の年収:106万円
▶︎世帯手取:489万円
※住民税・所得税が発生
※夫の会社の家族手当が0になる

ただ、手取りが減るいっぽうで、妻が病気やケガで働くことができなくなった場合に、健康保険から傷病手当金をもらえたり、年金の支給額が上がったりと、社会保険に加入するメリットがあります


(参考)令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大


130万円の壁

106万円の壁は、勤務先や働き方によっては適用されません。たとえば勤務先の従業員数が100人以下だったり、週の労働時間が20時間未満だったりすると、年収106万円を超えても社会保険の扶養に入ることができます。

しかし、年収130万円を超えると、勤務先や働き方によらず確実に社会保険の扶養から外れます。この場合、勤務先の社会保険に加入するか、自身で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。

国民健康保険料は収入に応じて変動し、お住まいの地方自治体によって計算方法が変わります。国民年金保険料は一律で月々16,590円(令和4年度)です。さらに、40歳以降は健康保険料に介護保険料が加算されます。

150万円の壁

扶養されている人の年収103万円を超えると、扶養している人が使っていた配偶者控除が配偶者特別控除に変わります。

この2種類の控除の額は、扶養する人と、扶養される人の所得金額の組み合わせで決まります。

たとえば合計所得900万円以下の夫が70歳未満の妻を扶養している場合、配偶者控除は一律38万円です。しかし配偶者特別控除は38万円からスタートし、妻の所得が増えるにつれて段階的に減っていきます。

とはいえ、年収103万円を超えた途端に夫の税負担が増えるわけではありません。配偶者控除と、配偶者特別控除の最高額は同じ38万円です。控除額が減り始めるのは、配偶者の給与年収が150万円を超えてからです。

たとえば配偶者の給与年収が155万円の場合、配偶者特別控除は最高36万円ですから、配偶者控除の最高38万円にはおよびません。このように控除額が減ることで、扶養していた人の税金が増えていきます。

201万円の壁

配偶者特別控除がゼロになるボーダーラインが、年収201.6万円です。この年収を超えると、社会保険に加えて、税金上の扶養関係もなくなります。

扶養内勤務で税金や社会保険料を抑えるか、扶養から外れて年収や将来の年金などを増やすか、選択肢は大きく2つに分かれます。

どちらを選ぶかは個人の考え方次第ですが、2022年10月の法改正で年収の壁の仕組みが変わったため、あらためて働き方を考えて最適な選択を行うようにしましょう。


いかがでしたか?

『年収の壁』の解説は以上になります。壁を越えるか、越えないか。メリットとデメリットのバランスを考えて働き方を考えることが大切だと、わたしは思います。

また、配偶者の立場にある人も、『壁を越えられないから起業や副業なんて無理』と決めつけずに、柔軟に考えてみることが大切だと思います。

それでは、また。

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