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特別に在留資格が許可されるのは~外国人家族編~

おはようございます。国際業務専門の行政書士 大西祐子です。

過去に退去強制された、出国命令を受けて出国した場合、原則として一定期間日本に上陸することはできません。

上陸拒否期間は以下の通り

① 過去に退去強制、出国命令を受けて出国(複数回)
→退去強制された日から10年
②初めて退去強制
→退去強制された日から5年
③出国命令で出国
→出国した日から1年
④法令違反で1年以上の懲役・禁固
 →無期限

しかし、日本に家族がいる場合や、その他もろもろの事情を考慮して特別に許可されるケースもあります。毎年事例が公表されていますが、令和2年度版も公表されています。個々人の事情によって変わってくるため、ここで公表されていることだけでは何とも判断できません。ですが、参考にはなるでしょう。

日本人の配偶者、永住者や定住者の配偶者は紹介してきましたが、本日は外国人家族の方について、在留特別許可された事例、されなかった事例についてご紹介いたします。


在留特別許可された事例

・定住者の家族4人が、全員で出頭申告

日本に17年3か月在住。17年間の不法残留。長期ですね。

家族構成は、14歳、12歳、8歳の3人の子ども。

全員日本生まれで、在留資格は取っていません。


・二件目も定住者の家族4人が、一家全員で出頭申告。

23年8か月日本に在住、内18年2か月が不法残留。

こちらも15歳、14歳、12歳の日本生まれで、在留資格を取っていない3人の子がいます。

どちらも日本生まれ、日本育ちの子どもたちを今さら本国に返すのも忍びなかったのでしょうか。


在留特別許可がされなかった事例

・一家そろって8か月の在日期間で8か月の不法残留。

配偶者と12歳の子どもがいます。

警察に逮捕されて発覚しています。


・15年在日期間があり、内3年3か月が不法残留。

4歳の子は4年9か月日本に滞在しており、約7ヶ月不法残留。

本人が道路交通法違反による罰金の前科が2件あり、在留特別許可暦あり。


在留特別許可も2回目は無いということでしょうか。


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