格好つけでもまあお勉強はせ!

まともに御勉強しない人は怠惰なんだという事を自分で立証しているのです、面倒くせ、、、と 抑鬱感か


そうなると

疲労しているんだ

頭脳神経細胞自体がさ

実際に必要な十二分な

休養がその個人は取れていないのではないかな


そのために必要な具体策を提供して

十二分に休める体制を

緊急で工作しないと


日本は

もうどん底気分を更に味わう事になるけどね

これから

ますます


楽園都市にしたいと思うなら


ギャンブリングで咲く華など希望しないで

もっと

確実で

どんな状態である方にも完全に善い糧を提供する事が賢明だ


知りませんか?





::




















働いている者は一体誰かね


貨幣を得る事を仕事とは言わないんだ


WORKINGをしている者を

きちんと観察して

評価し

価値化する事を

その技法をメソッドはあるのですから

知る事こそ重要です


何も出来ないのではない

WORKINGは寝たきりである方もworkingしているのですし


病気で苦痛体験をしている方も

WORKINGしているのですよ


生きるとは

正に

最期の瞬間まで

WORKINGしている事をいっている

生活とはそう



その預けられている生命をその個人が活用して

その個人の存在自体を維持する事なのです

それこそどの人にとっても仕事 WORKINGなのですよ!!!!!



そーしゃるわーかーおくたちから

社会福祉士

精神保健福祉士










改正後の自殺対策基本法 (mhlw.go.jp)

自殺対策基本法(平成十八年法律第八十五号) 目次 第一章 総則(第一条―第十一条) 第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等(第十二条―第十四条) 第三章 基本的施策(第十五条―第二十二条) 第四章 自殺総合対策会議等(第二十三条―第二十五条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水準で推移 している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、 これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、 基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、自殺 対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自 殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健 康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とす る。 (基本理念) 第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけがえのな い個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生きがいや希望を持っ て暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の解消に資するための支援と それを支えかつ促進するための環境の整備充実が幅広くかつ適切に図られること を旨として、実施されなければならない。 2 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものではなく、そ の背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施され なければならない。 3 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであることを 踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即して実施されるよ うにしなければならない。 4 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後 又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実 施されなければならない。 5 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機的な連 携が図られ、総合的に実施されなければならない。 (国及び地方公共団体の責務) 第三条 国は、前条の基本理念(次項において「基本理念」という。)にのっとり、 自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 2 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力しつつ、 当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。 3 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な助言 その他の援助を行うものとする。 (事業主の責務) 第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力するとともに、 その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を講ずるよう努める ものとする。 (国民の責務) 第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に関する理 解と関心を深めるよう努めるものとする。 (国民の理解の増進) 第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対策に関す る国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。 (自殺予防週間及び自殺対策強化月間) 第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めるとともに、 自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺対策強化月間を設 ける。 2 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間は三月と する。 3 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展開するも のとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 4 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集中的に展 開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図りながら、相談事 業その他それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとする。 (関係者の連携協力) 第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校(学校教育法(昭和二十二年 法律第二十六号)第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特別支援学校の幼稚 部を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。)、自殺対策に係る活動を 行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総合的かつ効果的な推進のため、 相互に連携を図りながら協力するものとする。 (名誉及び生活の平穏への配慮) 第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の 親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害する ことのないようにしなければならない。 (法制上の措置等) 第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置 その他の措置を講じなければならない。 (年次報告) 第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた自殺対策 に関する報告書を提出しなければならない。 第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 (自殺総合対策大綱) 第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ総合的な 自殺対策の大綱(次条及び第二十三条第二項第一号において「自殺総合対策大綱」 という。)を定めなければならない。 (都道府県自殺対策計画等) 第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当該都道府 県の区域内における自殺対策についての計画(次項及び次条において「都道府県 自殺対策計画」という。)を定めるものとする。 2 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の実情を勘 案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画(次条において「市 町村自殺対策計画」という。)を定めるものとする。 (都道府県及び市町村に対する交付金の交付) 第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づいて当該地 域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的かつ効果的な取組等 を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の実施に要する経費に充てる ため、推進される自殺対策の内容その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定め るところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

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