50代・行政書士副業開業の記録(21)~帰化・永住~
今回は入管業務の帰化・永住について。似ているようで違う。
最も異なるのは、帰化が「日本人」になることで国籍を得る点で、同時に戸籍・選挙権なども得ること。再入国許可もいらないし、在留カードの所持の必要もない。反対に永住は帰化と同じく就労活動の制限はないものの、再入国許可・在留カードの所持は必要で、退去強制の可能性も残る。
主な要件の違いとして、以下がある。
帰化・・在留期間5年以上(就労期間3年以上)
年収要件「生活できればOK」※直近はやや基準が厳しくなる傾向
社会保険「さかのぼって支払えばOK」
法務局で申請
不許可理由は教えてもらえない
永住・・在留期間10年以上(就労期間5年以上)
年収要件「5年連続300万」
社会保険「さかのぼって支払うのはNG」
入管で申請
不許可理由を聞くことができる
それぞれに履歴書、学歴、収入、社会保険支払い状況等の書類を用意するのはなかなかの手間である。出身国の書類の場合には日本語訳もつけねばならない。これもなかなかひとりでできることではない。
業務の実際においては、上申書(個別の事情を汲んでもらうため)や写真の添付などをうまくやることが申請のポイントになると思われる。結果が出るまでには1年以上かかるケースも多いようである。
申請者の人生を大きく左右する事項であり、細心の注意が必要である。
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