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離婚後共同親権についての声明など

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離婚後共同親権についての声明などをまとめました。
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記事一覧

離婚後共同親権の拙速な導入を危惧し、慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明(京都弁護士会)

4月26日、京都弁護士会が、「離婚後共同親権の拙速な導入を危惧し、慎重かつ十分な国会審議を求める会長声明」を発表しました。 どのような場合に単独で親権を行使できるかが不明確である。 「急迫」という文言から生じる弊害への懸念がある。(DV・虐待からの避難や、被害者への支援を萎縮させるおそれ) DV・虐待からの避難、被害者への支援に必要な手当てについての審議が尽くされていない。 協議離婚における「共同親権の合意」真意性の担保に関する審議が尽くされていない。 関係省庁所管

離婚後共同親権を導入する家族法制見直しに反対する共同声明(札幌弁護士会/女のスペース・おん/しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道)

3月8日に発信された「離婚後共同親権を導入する家族法制見直しに反対する共同声明」を掲載します。「札幌弁護士会」「女のスペース・おん」「しんぐるまざあず・ふぉーらむ北海道」の3団体による共同声明です。 父母の真摯な同意がない場合にも離婚後共同親権を認める点及び監護者の指定を必須としない点について、到底看過できない重大な問題があることから、これに強く反対するものである。 共同親権について声明等を出した弁護士会は以下の通りです(5月1日現在)。 日本弁護士連合会、札幌市弁護士会

離婚後共同親権を導入する「民法等の一部を改正する法律案」についての充実した審議を求める会長声明(群馬弁護士会)

4月30日、群馬弁護士会が、「離婚後共同親権を導入する「民法等の一部を改正する法律案」についての充実した審議を求める会長声明」を発表しました。 「良識の府」である参議院においては、本改正案の国会提出までの異例さや本改正案に内在する問題点を真摯に受け止め、これらを解消するため、現実に事案対応にあたる裁判所や弁護士らの声にも誠実に耳を傾けて、衆議院において可決された法案を抜本的に修正することも視野に入れて、充実した審議・採決を行うべきである。 共同親権について声明等を出した弁

【声明2024.04.25】共同親権法案は衆議院に差し戻し、あらためて徹底審議を求める(全日本民主医療機関連合会)

4月25日、全日本民医連(全日本民主医療機関連合会)が、声明「共同親権法案は衆議院に差し戻し、あらためて徹底審議を求める」を発表しました。 "こうした医療現場からの懸念について、どのような場合に「急迫の事情」が認められ、父母のどちらかだけで意思決定できるかといった肝心の点については明確にされず、今後のガイドラインに委ねられた。医療現場に混乱と負担増を押し付けるのではないかとの我々の懸念は消えていない。" 【声明2024.04.25】共同親権法案は衆議院に差し戻し、あらため

【談話】離婚後共同親権制度導入のための民法改定について(全日本教職員組合)

4月24日、全教(全日本教職員組合)が、「【談話】離婚後共同親権制度導入のための民法改定について」を発表しました。 "衆議院の採択に 12 項目もの附帯決議がともなったことは、「離婚後共同親権」が子どもの最善 の利益につながらないのではないかという重大な懸念が解消されていないことを示しています。" "学校の教育活動にかかわって保護者の同意を得る際に、父母双方の合意の確認について学校が対応 に苦慮するおそれがあります。" "改定案の大きな問題点は、親権の決定にあたって、子ども

離婚後の共同親権導入を含む民法等改正法案について十分かつ慎重な議論を求める会長声明(広島弁護士会)

4月24日、広島弁護士会が、「離婚後の共同親権導入を含む民法等改正法案について十分かつ慎重な議論を求める会長声明」を発表しました。 声明は、民法等の改正法案について、日常の行為、急迫の事情、家裁の体制、非合意強制型、監護者指定、子の意見の尊重、「親権」用語の維持などの数々の問題点を指摘。 「法案を取り下げ、子どもの福祉を現実的に確保するために十分かつ慎重な議論を重ねること」を求めています。 なお、共同親権について声明等を出した弁護士会は以下の通りです(4月24日現在)。

【声明】離婚後共同親権法案-立ち止まって議論を(緑の党グリーンズジャパン運営委員会)

4月22日、緑の党グリーンズジャパン運営委員会が、「【声明】離婚後共同親権法案-立ち止まって議論を」を発表しました。 「衆議院での今回の法案審議と採決はあまりに性急」であったとして、参議院での徹底的な審議を求めています。 【声明】離婚後共同親権法案-立ち止まって議論を | 緑の党 グリーンズジャパン (greens.gr.jp) 【声明】離婚後共同親権法案-立ち止まって議論を2024年4月22日  緑の党グリーンズジャパン運営委員会 離婚後も父母双方が親権を持つ「共同

【声明】離婚後共同親権の導入を含む「民法等の一部を改正する法律案」に反対する理由(れいわ新選組 2024年4月17日)

4月17日、れいわ新選組が、「【声明】離婚後共同親権の導入を含む「民法等の一部を改正する法律案」に反対する理由」を発表しました。 法改正が必要な事情(立法事実)がない。 DVケースは除外できるというのは幻想だ。 「選択的」という標榜は誤りである。 【声明】離婚後共同親権の導入を含む「民法等の一部を改正する法律案」に反対する理由(れいわ新選組 2024年4月17日) - れいわ新選組 (reiwa-shinsengumi.com) 【声明】離婚後共同親権の導入を含む「

【まとめ】離婚後共同親権に関する弁護士会の声明など

離婚後共同親権を導入する民法改正について、日弁連や各地の弁護士会が声明などを発信しています。2023年秋以降の意見書・声明をまとめました。 (4月30日現在) 日本弁護士連合会、札幌市弁護士会、函館弁護士会、群馬弁護士会、千葉県弁護士会、愛知県弁護士会、岐阜県弁護士会、金沢弁護士会、福井弁護士会、大阪弁護士会、兵庫県弁護士会、広島弁護士会、福岡県弁護士会 ※各弁護士会声明の論点は、太田啓子弁護士の投稿から引用させていただきました。(日弁連をのぞく) 2023年11月2

離婚後共同親権の拙速な導入に反対する会長声明(岐阜県弁護士会)

4月12日、岐阜県弁護士会が、「離婚後共同親権の拙速な導入に反対する会長声明」を発表しました。 声明では、「今般導入が議論されている共同親権制度には、以下のとおり看過できない重大な問題があり、現状のままでは子の利益を害するところが甚だしい」と述べ、以下の問題点を指摘しています。 1 離婚後共同親権のDV事例における問題点 2 わが国が採用する比較法的に簡便な協議離婚制度にそぐわない点 3 単独で親権を行使できる要件が不明確である点 4 監護者の指定を必須としない点 5 子

家族法制の見直しに関する要綱についての会長声明(日本弁護士連合会)

2月16日、日本弁護士連合会が、「家族法制の見直しに関する要綱についての会長声明」を発表しました。 法制審の要綱に残された問題点として、以下の点などを指摘してきしています。 ・監護者指定を必須必須としないものとされた点 ・子どもの意見を尊重すべきことが明記されなかった点 ・「親権」という用語が維持された点 ・親以外の第三者との交流について新たな規律が設けられた点 日本弁護士連合会:家族法制の見直しに関する要綱についての会長声明 (nichibenren.or.jp)

離婚後共同親権の導入について、是非の判断も含めて慎重かつ十分に国会審議を尽くすことを求める会長声明(福井弁護士会)

4月10日、福井弁護士会が、「離婚後共同親権の導入について、是非の判断も含めて慎重かつ十分に国会審議を尽くすことを求める会長声明」を発表しました。 離婚後共同親権の導入について、是非の判断も含めて慎重かつ十分に国会審議を尽くすことを求める会長声明 – 福井弁護士会 (fukuben.or.jp) 離婚後共同親権の導入について、是非の判断も含めて慎重かつ十分に国会審議を尽くすことを求める会長声明1 2024年3月8日、民法等の一部を改正する法律案(以下「改正法案」という。)

離婚後共同親権導入に関し慎重かつ開かれた議論を求める会長声明(兵庫県弁護士会)

4月19日、兵庫県弁護士会が、「離婚後共同親権導入に関し慎重かつ開かれた議論を求める会長声明」を発表しました。 声明では、DV・虐待についての支援・調査体制の充実、監護者指定を必須にすること、「急迫の事情」との用語を修正すること、家裁の体制を強化することなどを求めています。 離婚後共同親権導入に関し慎重かつ開かれた議論を求める会長声明 | 兵庫県弁護士会 (hyogoben.or.jp) 離婚後共同親権導入に関し慎重かつ開かれた議論を求める会長声明2024年(令和6年)

札幌弁護士会、離婚後双方親権の導入に反対を表明

札幌市弁護士会は、11月21日付で、「家族法制の見直しに際し、離婚後双方親権を導入することに反対する意見書」を発信した。 意見書では、重大な問題点として (1) 子の重要事項に関する意思決定が停滞し子の利益を損なうおそれが極めて大きい (2) 裁判所が双方親権不適切ケースを全て除外できるわけではない (3) 親権の所在と監護の方法は別の問題である (4) 双方親権により養育費の支払が促進される根拠はない (5) 現行法下でも離婚後父母による共同監護は可能である などを指摘。