レセプトと同意書の印鑑が不要に

本日付で厚生労働省のページに改正事項がアップされています。

※解釈が100%合ってるかわかりませんし、保険者にもよるかもしれないのでくれぐれもご自身でご確認ください

①療養費支給申請書の印鑑が不要に

一番の変更はここですかね

施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで申請書の代理人欄の申請者欄に署名を求めること。併せて、被保険者等に係る住所、委任年月日について患者より記入を受けること。ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、施術者等が代理記入し当該患者から押印を受けること

一言でいうと、

「印鑑押す場所なくしたから患者本人にサインしてもらってね!」
「患者がサインできない場合は施術者等が代理でサインして押印してね!」

という解釈をしていますが、これまでおこなっていた「印字+押印」が有効かどうかは確認してみないとわかりませんね。

詳細はこちらをお読みください

②同意書の印鑑が不要に

これも上記同様です。

 【変更前】
医師の同意書及び診断書の基準様式をそれぞれ別紙1及び別紙2のとおりとしたこと。なお、医師の記名押印は、当該医師の署名でも差し支えないこと。
【変更後】
医師の同意書及び診断書の基準様式をそれぞれ別紙1及び別紙2のとおりとしたこと。

これは押印欄がなくなったことにより様式が変わったので「押印は署名でも差し支えない」ではなく「押印欄がなくなりました」ということのようです。

詳しくはこちらをお読みください

③「療養費の受領委任を取扱いに関わる申出」の押印が不要・電話番号が必要に

確約書・実務経験証明書について、押印が不要になり電話番号の記載が新たに必要になったようです。

詳しくはこちらこちらをお読みください

以上3つが大きな変更点かと思われますが、
くれぐれもご自身でご確認くださいね!

厚生労働省記載ページはこちら

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