面会交流申立事件審判

不当審判内容

2022年7月、すでに確定して7年以上継続実施している面会交流について、監護親は面会交流を規定どおり実施しなくてよく、面会交流条項等を遡及的に取り消すのが相当、という極めて不要な審判が下されました。

過去の審判等の経緯

平成22年家裁審判 面会交流は月1回、3時間 → 双方抗告

平成22年高裁決定 面会交流は月1回、6時間 → 確定するも面会交流は一度も実施されず

平成23年和解調書 面会交流は月1回、6時間 → 実施するも突然不実施

被害者を減らすため、不当な審判の内容を公開します。

実施誘拐犯を擁護・加担したうえ、非監護親に認められた僅少な親子交流すら認めず、良好であった親子関係をぶち壊し、結果として親子断絶を推進する家庭裁判所、弁護士には、子の福祉を語る資格はありません。

担当裁判官
 大阪家庭裁判所 家事第二部 裁判官 山本 陽一

#実施誘拐ビジネス


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