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世界平和統一家庭連合の方にお話を聞きます

浜田聡
今回は、世界平和統一家庭連合の小笠原裕さんにお越しいただいています。
今こういう言い方されると不本意なのかもしれませんが、旧統一協会の解散、命令請求、それに至るプロセスの不満のようなものに関して、お話を聞きたいと思います。
世界平和統一家庭連合ということで、まず先にお話をしておくと、やっぱり旧統一協会という呼び方はあまり好ましくないということですか?

小笠原裕
はい、そうです。

浜田聡
正式名称として、世界平和統一家庭連合ということです。
松下電機がパナソニックに変わったのに、松下電機で呼ぶようなものという感じでしょうか。
簡単に自己紹介していただけたらと思います。

小笠原裕
名前は小笠原裕と申しまして、1982年に東京大学に入学いたしまして、その時に原理研究会というものに出会いました。
当時、大学の中では原理研究会というのが原理研と呼ばれて、非常に学生の自治を乱すものだと宣伝されていましたので、学内でも殴られたりとか、そういうところだったんですけれども、実際にこの人達はどういう団体なんだろうということに興味がありましたので、話を聞いて、聞いていることと実際の中の話は全然違うということがあって、それがきっかけで家庭連合に入りました。
もう今から40年も前の話になります。
その後、大学を卒業した後、一般企業、総合商社に入社いたしまして、30年間仕事をさせていただきまして、海外にも10年ほどいました。
3年ほど前に会社を早期退職にしてしまして、現在は中小企業診断士の行政書士ということです。
私はXでも発信をさせていただいていますが、家庭連合の教職者であったことは一度もありませんので、いまだに一信者という立場です。

浜田聡
私も今回の解散命令請求のプロセスについては、いろいろとおかしいなというところもあって、SNS上でも時折流れてくる指摘みたいなのは所々チェックをしています。
色々とおかしいところがあったので、Twitterの方でもつぶやいたら、家庭連合の関係者の方、あとは勝共連合の関係者の方もいろいろとご相談をくださってということです。

先日、質問主意書を出させていただいたということです。
質問主意書というのは、まず内閣に国会議員が文書の形で質問を出せるというものになります。
文量とか際限なく出せますので、野党の議員にとってはすごい武器なんです。
与党の議員は慣例で基本的に出さないことになっています。
その中で質問主意書を出して、答弁書も返ってきたということです。

質問主意書のタイトルが、「令和四年十月十八日から十九日にかけて宗教法人法の解釈を変更した閣議決定の有無とその内容に関する質問主意書」というものです。

今回お話を聞きたいことに関しては、主に4つです。

・解散命令請求プロセス
・宗教法人真偽会議事録
・拉致監禁による強制棄教
・信者としての思い

その最初の1つが、解散命令請求プロセスということにあります。
まさに今お話した質問主意書の内容のことでありまして、令和4年の10月18日から19日かけて、宗教法人法の解釈変更というところになります。
私も令和4年と言うと、7月に参議院選挙があって、我が党の場合はガーシー議員が当選したということもあって、それはいいんですけれど、私もその後に運良く予算委員会の議席が取れたんです。
10月19日の参議院予算委員会、私も一員として出ていたということもあって、確かに物議を醸し出していたというのがあります。
10月18日に衆議院の予算委員会の方で、岸田総理が解散命令請求には慎重な態度だったのが、19日にそれがまた変わったて、朝令暮改みたいなことがあったんです。
大笠原さんの方でもこれに関してお話いただけたらと思います。

小笠原裕
朝令暮改の内容というのは、解散命令の要件に従来は刑事事件のみと言われていたものを、民事事件、民法の不法行為も該当するというふうに変えた、こういうことだと言っているんです。
そのプロセスの不透明性をさることながら、民法の不法行為がいわゆる宗教法人法第81条の一項の「法令に違反して」の「命令規範、禁止規範に民法の不法行為が入ります」ということであれば、きちんとした基準を決めないといけないはずなんですよ。
その基準として岸田首相がその答弁の中でおっしゃったのが、継続性、組織性、悪質性が認められる場合ということをおっしゃいました。
何が継続性で、何が組織性で、何が悪質性なのかをきちんとした基準を設けて、それに対して一つ一つ家庭連合が行われているものが該当します、と言われるべきだと思っています。
それで「そのようなことはありません」ということを、一生懸命発信をしていたわけなんですけども、2023年10月13日の盛山文部科学省大臣の記者会見で、そこで配布された記者会見の資料があるんですけども、そこを見ると組織性から継続性、悪質性という言葉が出てこないんです。
結局、基準を設けるべきなのに基準がない形になっていて、これは非常に問題だということだと思っています。

それと、もしこれが刑法であれば、例えば殺人事件です。
刑法199条であれば、被告は必ず公開の場で反論する機会が与えられなければいけないと思っています。
ところが、そのような機会はないわけなんです。
これまで家庭連合は解散命令をしないでほしいという嘆願書を2023年12月に2万3千通、それは2023年10月に解散命令がされるかもしれないという直前に5万3千通、海外含めてですけども、出したんですけども、それが見られた形跡がありません。
渡そうと思ったら郵送しなさいということで、郵送されたということになっていました。

岸田首相は被害者とおっしゃる方々に直接面談をしているし、そういう方々の国会ヒアリングも行われていますけども、私たちの主張、言いたいことを文部科学省からヒアリングされたこともなければ、聞いた形跡もありません。
非常に一方的な情報だけで、今回の解散命令請求が行われてしまいました。
さらに言うならば、解散命令請求に該当すると言われている要件です。
過去に32件の訴訟がありました。
169人が原告といった話がある中で、それもほとんど過去の事例になっています。
そうすると、過去の事例であれば、罪刑法定主義で言えば、きちんとした先ほどの条文の明確さ、それから過去に訴求してはならないと。
解釈を変えたんだったら、そこから後のことを論じるべきなのに、それがなくて全部過去のことであると。
30年前とかです。
そういったことを言うと、非常に手続き的に、我々信者としては納得しがたいということです。

浜田聡
過去の訴求というのは確かに問題です。
法律の大原則みたいなところもありますので。
先ほどのヒアリングの話も、いわゆる政府がヒアリングをしたのは、いわゆる被害者という方が中心で、現在の信者さんといいますか、こちらの団体の方には聞いていないです。

私も今、AV新法の動きをしているんですけど、このAV新法が制定される時は、業者側のヒアリングはほとんどできていなかったんです。
それでAV新法というものができてしまって、ある意味、弾圧みたいなところもあって、そちらを似ているかなというか、そういうことって多々あるんだと思います。
そういうところをしっかりと無視されて、とんでもないと仰られる方は、そういう声を上げていくというのが大事なのかなと思います。

解散命令請求に関しては、先日、質問主意書を出して答弁書が返ってきましたが、答弁書の内容自体はゼロ回答と言ってもいいところではありましたが、これに関しては、引き続き、本日に続編の質問主意書を出させていただきます。

国会での令和4年10月18日衆議院予算委員会、そして10月19日参議院予算委員会、朝令暮改があったということ、ここの問題は大問題ではあるんですけれど、それ以外にも、次、宗教法人審議会の方にも問題があったということです。
こちらに関しても、私もTwitterにこれに関しては書いてあるんです。

宗教法人審議会というのは、いわゆる政府の有識者会議のようなものです。
ある程度、政府の意向に沿った形になるのは仕方ないんですけれど、やっぱりこちらの方もプロセスがおかしかったというのはTwitter上でも流れてきたので、私も取り上げさせていただきました。
こちらもお話いただけますか?

小笠原裕
先生がおっしゃる通り、宗教法人審議会は有識者会議ということで、宗教会の代表とか宗教学者さんとかが参加されて、文部科学庁、文化庁、諮問機関という形になって意見を聞くという形になっています。
宗教法人審議会の議事録は、もともとは内規がございまして、公開を原則とするとなっているんです。
ところが一昨年前に法令改正があった以降、家庭連合の解散命令請求を前提とした質問権がございまして、これが計7回行われました。
7回行われる、それぞれに対して1回ずつ宗教法人審議会が開かれました。
ところが、これが全く開示されていない。
どういう理屈で開示されていないかというと、第1回目の質問権を決定したその時に内規も変えて、宗教審議会の議長が判断すれば、一定期間、非開示とすることができるという内規が変わっているんです。
その内規の変更の議事録も非開示と。
だから外から見ると何が起きているかがわからない。
最後7回の質問権が不十分だったということで、過料通知ということが行われたんですけども、その時の宗教審議会の議事録も非開示となっていました。
さらに、2023年の解散命令請求の宗教法人審議会の議事録も非開示です。
これ開示請求というのができることになっていまして、その開示請求を私は行いました。
そうすると「非開示です」という返事が来ました。
そこに「どうして非開示か」ということが書いてあるんですけども、「委員の皆さんの公正中立な議論が議事録を開示してしまうとできない」ということが書いてありました。
ただ報道によればなんですけども、解散命令請求を決定した2023年10月12日の宗教審議会が行われる前に、文化庁の職員の方が、一件一件委員の皆さんと個別訪問されて根回しをした、こういうようなことがあって、報じられたところにいくと、内閣が飛んでしまうとか、そういうようなことを文化庁の方からも話がされていました
結果的に、10月13日の時に記者会見の場に行くと、それはもう全開一致だったとなっていたんです。
本当に公正中立な議論がされたのだろうか、我々当事者からすると疑問であります。
そこで「これはおかしいのではないか」ということで、審査請求をもう一度戻して、文化庁に出しているところです。
1ヶ月以上経ちますけど、まだ返事が来ていませんので、これに関しては来たらまた報告したいと思っています。

浜田聡
これは、議長権限で強引にやったのかなという印象が、私にはありました。
そういう有識者会議のプロセスの問題もあったということです。
今回のこういう解散命令請求というような扱いに関しては、家庭連合のみの話ではなくて、周り回って皆さんのもとに訪れかねない問題でありますので、皆さんが弾圧されかねないような問題でありますので、そういう意味ではしっかり興味を持っていただけたらとは思っています。

あとは、拉致監禁による強制棄教ということで、お話をお伺いします。
要は宗教を信じている人に、その教えを捨てさせるみたいなことです。
強制するので、強制棄教、それを拉致監禁によるということ。
私もこちらに関しては、あまり知らなかったというところですが、こちらの話をお願いします。

小笠原裕
家庭連合の信者は40年以上、いわゆる脱会屋というプロフェッショナルな脱会をさせる人達がいて、一部はキリスト教の牧師の方々がチームを組んで、家庭連合の信者の親・ご両親・親族に話をして「このままではあなたの信者は統一教会・家庭連合から抜けることはできませんよ」と、こういうことを説得して、物理的に強制的に拉致し、監禁する。
あるいは自宅に帰ってきたところ、親族が寄ってたかって羽交い締めにして出させない。
このようなことが行われてきました。
この被害者が4,300人以上、分かっているだけであります。
極端な例で言うと、後藤徹さんという方が拉致監禁被害の会の会長さんですが、12年5ヶ月、30歳後半から12年マンションから出させてもらえずに、50歳を超えるくらいまで、男にとって一番大事な時間を奪われた、こういうような事件がありました。
後藤さんの場合は、結局、その後に民事訴訟を起こして、最高裁も勝訴されていましたが、そういったことが頻繁に行われていました。
ひどいケースは、鳥取教会のケースですが、親族たちが教会に押し入って、スタンガンや鉄パイプなどで強制的に引きずり出して、ワゴン車に連れてマンションに拉致する、そんなこともありました。
私の周りにも、実はそういう方々がいて、女子大生が鎖で繋がれて出されない。
やめるまでは出させない。
問題なのは、それだけで終わるのではなくて、脱会した信者が本当に脱会したのかを証明するために、踏み絵を踏まされるわけです。
その踏み絵というのは何かというと、その一つが被害訴訟です。
先ほど申し上げた解散命令請求の要件となった32件の訴訟で、169人の原稿がありますが、その半数ぐらいは拉致監禁の被害者です。
その被害の代理人となっているのは、解散命令請求を与党や野党やマスコミに働かせている、全国霊感商法対策弁護士連絡会の方々です。
かたや拉致監禁でもって、被害者を作って、かたや被害者を救おうという、およそマッチポンプみたいなことが行われています。
このことを、マスコミではほとんど報道していません。
本日、産経新聞でも出たみたいですが、その他にはこの解散命令請求の一連の動きの中で、一度たりとも掲載されていないです。
仕組みとして、拉致監禁と解散命令請求がセットになってしまっている。
国会でも一回もこれが取り上げられたことがありません。
どなたか取り上げていただけないかと思ったところ、今日はこういう機会をいただいたので、ありがたいところだと思います。

浜田聡
私が国会で取り上げているものは、解散命令請求プロセスです。
予算委員会での解釈変更の部分です。
宗教法人審議会の話であったり、拉致監禁による強制棄教の部分にも質問主意書という形で提出しても構いませんので、ご協力いただける方に質問主意書案をいただけたらなと思います。
今回は、世界平和統一家庭連合の小笠原さんにお話を聞かせていただいて、例の質問主意書は勝共連合の方にいただいたものなんです。
位置づけとしては、家庭連合は宗教団体ですか。
勝共連合さんは政治団体ですか。
私のイメージだと、公明党と創価学会が思い浮かべて、公明党が政治団体で、創価学会が宗教団体。
これに近いような感じなんでしょうか?

小笠原裕
そうです。

浜田聡
勝共連合さんの方からいただいた質問主意書案を提出させていただいたということになります。
あと、信者としての思いをお聞かせいただけたらと思います。

小笠原裕
今回の解散命令請求のきっかけになっているのは、被害者という方々がいろんな思いを持って訴えられてきた、宗教の二世の方々もいらっしゃいました。
そういうことに対して、私は信者として、自らも振り返らないといけないし、団体としても振り返らないといけないことが多々あると思っています。
それはやはり家庭の平和ということを訴えながら、そういうことになっていないことは恥ずかしい、ということがあります。
ただ、解散命令というのは、一つの権利義務を持った法的に擬制された人権を持っているものですので、そこを抹消させるところまでは、これはいかないんじゃないかと思っています。
私も、もともと自民党員でございまして、ただ自民党さんからは関係断絶宣言をされて、なおかつガバナンスコードで関係を持ってはならないということが出されてしまっています。
更新手続きもないので、今は自動的に党員ではなくなっているわけですけれども、我々もきちんと納税の義務を果たし、勤労の義務を果たしているものですので、請願権という私たちの声を国会に届ける権利はあるのではないかと。
でも700人いる国会議員の中で、一人たりともそれを取り上げてくれる人がいませんでした。
今回、浜田先生がこういう形で声を聞いてくださったということは、非常にありがたいことだと思っておりまして、本当に感謝する次第です。

浜田聡
請願に関しても、私は紹介議員にはなりますので、いただけたらと思います。
正直、請願は出しておいたほうがいいと思いますけど、質問主意書のほうが、政府に閣議決定で答弁書を出させるみたいなところもありますので、政府には今回の解釈変更の問題などは、問題点としては政府に認識はさせたつもりであります。
もちろん、答弁書の内容自体はゼロ回答みたいなところではあったんですけれど。
引き続き、私としてもいろんな方からのご意見を聞いた上で、問題点があれば国会にどんどん伝えていくということはしたいと思います。

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