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国会議員が憲法改正を行うと憲法違反になるのか?

今日は憲法を取り上げたいと思うんですが、よく聞かれる主張がこれです。
「国会議員が憲法改正を議論したり行おうとすることは憲法違反ではないんですか」と。
全く違います。
これについて今日は解説したいと思います。

確かに、こういったその議論をされる方が主張するのが憲法99条でありまして、99条に何を書いているかというと、天皇とかあるいは国会議員や公務員が、その憲法をしっかり守らないといけませんよ、ということが99条には書かれてあります。
具体的な条文で言うと、天皇または摂政及び国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負うと。
いわゆる憲法尊重擁護義務ってやつです。

その守らなきゃいけない国会議員がなんで憲法を変えようとしているのかと。
憲法尊重擁護義務ということであると「今の憲法を一字一句を変えずに守れ」と仰ってるんですが、それは間違ってるんです。
確かに憲法守らなきゃいけませんが、その守らなければいけない憲法が改正手続きを96条で定めています。
この改正手続きを定めた憲法も含めて守らなきゃいけないんです。
ということです。

じゃあ96条に何を書いているかというと有名な条文で、各議員衆議院・参議院の総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議して国民投票で過半数の賛成が得られたら憲法は改正されるということが定めています。
この改正は誰が発議できるのかと。
発議っていうのは「憲法改正しましょう」というある種の提案権、「やろう」という権利なんです。
この「やろう」という権限は国会・国会議員が独占してるわけです。
だから逆に言うと国会が動かない限りは憲法改正ができないという、ある種責任を負ってるわけです。

この我が国憲法は改正をしないということを前提ではなくて、「改正を前提に改正手続きを定めているその憲法を守りなさい」と言ってるわけです。
96条は実は憲法保障の一つだとも言われていて、どういうことかというと憲法は国民の皆さんから見て権力が暴走しないように、国民の視点から権力の行使を抑制する・統制する条項だというのはもう何度も説明していると思いますけれども、その憲法が正しく国民の権利やあるいは様々な人権などを保障していくためには、時代に応じて憲法をアップデートしていくことも権利を守るためには必要だということです。
むしろその時代に合わせて足りないところを補ったり、あるいは憲法の条文自体をアップデートしていくことそのものが憲法保障の一つだという前提で作られているわけです。

これは実は参考まで申し上げると、2017年6月1日に共産党の赤嶺議員が参考人で来られた東京大学の宍戸教授などに対して質問をしておりまして、同じようなこと「これ憲法違反じゃないんですか」というふうに聞いています。
安倍首相が憲法改正をするというような、2017年5月3日に発表しましたけど「憲法違反じゃないか」というふうに「先生どう思いますか」と聞かれたことに対して「政党の党首である方が同時に内閣総理大臣を務めていることが想定されている議員内閣制のもとで、総理大臣であるところの与党党首であられる方が憲法改正をしかるべき場でしかるべきやり方でおっしゃるということは、これは一般的に憲法尊重擁護義務に反しないものと考えています。」という非常にシンプルな宍戸先生の答えであります。
もう一人、小山先生が「要するに憲法改正の発議をするのは国会なわけでありますから、国会の憲法改正発議権を犯していないのであれば犯していないわけですけれども、特に憲法上の問題はないのではないか、というふうに私は思っています。」ということで明確に答えているわけです。

だから国会あるいは国会議員のみがこの発議権を独占しているわけですから、我々がやらなきゃいけないというか責任を果たさなきゃいけないということと、そもそもこういった手続きが定められているということです。
実質的にも形式的にも、96条を守ることを含めて憲法尊重擁護義務ですから、是非たまきチャンネルをご覧になっている冷静で沈着な皆さんにおかれては、99条だけ見て「憲法改正議論しているお前は憲法にそもそも違反してるじゃないか」とかっていう扇動には惑わされずに「96条ってございまして、そもそも改正を前提にした条文になってます」と「そういう仕組みになってんですよ」ということで言っていただければと思います。

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