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参議院行政監視委員会(2024年5月13日)

浜田聡
NHKから国民を守る党 浜田聡です。
最後の15分よろしくお願いいたします。
まず家庭連合いわゆる旧統一協会問題について質問させていただきます。
旧統一協会問題、私の問題視としては恐らく世間一般の主要メディアの論調とは違いまして、「旧統一協会を解散すべき」という方向性に異を唱えるものです。
現状、既に裁判所への解散命令請求が出されていますので、そこは裁判所でしっかりと判断していただければと考えています。
ただ裁判所が判断する材料として、主要メディアで扱われていないが重要な観点についてはこの国会で扱っていきたいと考えていますので、裁判所の皆様におかれましては、是非とも私の委員会での質問や文書での質問主意書に御注目をいただき判断材料にしていただきたいと思います。

まず最初の質問です。
家庭連合への解散命令請求を出すのであれば、他に悪質な事件を起こした宗教法人にも解散命令請求を出すべきだという観点からの質問です。
今回、中山国際法律事務所の中山達樹弁護士による文部科学省への申入書を資料として御用意させていただきました。

https://ffwpu.jp/wp-content/uploads/2023/09/1b54c1873126e2a1a2450f44f86f1ec9.pdf

令和5年1月4日に提出されたものです。
この申入書の内容に沿っての質問です。
ここで紹介されている三法人です。
紀元会、空海密教大金龍院、神慈秀明会、いずれも集団暴行事件を起こしています。
申入書にはこれら三法人へも解散命令請求を出すべきとのことであり、私も妥当な意見だと考えます。
そこで質問です。
これら三法人へも解散命令請求を出す予定の有無を教えていただきたいと思います。
ないので、あればその理由も教えていただきたいと思います。

本田文部科学大臣政務官
浜田委員にお答え申し上げます。
旧統一教会に対する解散命令請求は同法人の信者による違法な献金勧誘等の行為により、広範な被害が生じた事案が宗教法人法第81条第1項所定の解散命令事由に該当するものとして解散命令請求が相当との判断に至ったものです。
御指摘の宗教法人に係る事案は、旧統一教会の事案とは全く異なるものであるため、旧統一教会に解散命令請求をしたからといって御指摘の三法人について解散命令請求をするべきであるとは言えませんし行う予定もございません。

浜田聡
宗教法人への解散命令については宗教法人法第81条1項1号において、法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為をしたことと非常に限定的に規定されており、実際に解散命令が適用されたのはオウム真理教、そして明覚寺の2件のみだと認識しています。
令和4年の参議院予算委員会で岸田総理の解釈変更というのが問題だと思います。

どういうことかというと、旧統一教会には刑事罰が存在しないため解散命令請求はできないという閣議決定が存在したにも関わらず、岸田総理が請求要件に民法上の不法行為も含まれると法解釈を1日で変更する答弁をしたことが大きな問題だということです。
内閣支持率を維持するために旧統一教会に解散命令を出せるように無理やり解釈変更したという指摘は数多いです。
この指摘に対して有効な反論はなされておりません。
裁判所におかれましては、この点を御承知おきいただければと思います。
また今回の件で、刑事事件のみならず民事事件でも宗教法人を解散できるようになるとすれば、今後数多くの宗教法人が解散に怯える状況になり得ると思います。
宗教関係者の皆様には、この点御留意いただければと思います。

次に家庭連合において私が国会へ取り上げるべき問題として強制棄教の問題があります。
棄教というのは「教えを棄てる」と書きます。
これは家庭連合の信者の御家族が信者となった方を脱会させようという意図で、拉致監禁するなどの悪質な手口で強制的に脱会させようというものです。
家庭連合の発表によると、この件数は4,300件とのことです。
またこの件は過去にも国会で取り上げられています。
平成12年4月20日衆議院決算行政監審会で自民党の桧田仁議員が指摘されています。
今回このときの議事録を資料として用意しました。

当時アメリカの国務省が日本の警察がこれを取り締まらないことを問題視したことなども書かれています。
是非とも目を通していただければと思います。
まず警察庁にお伺いしたいのですが、家庭連合信者への強制棄教・拉致監禁に伴って発生するトラブルに関して、警察庁の把握しているところを教えていただきたいと思います。

警察庁長官官房 親家審議官
お答えいたします。
お尋ねのような旧統一教会信者に対する犯罪の発生状況について、警察庁においては可能な範囲で調べてみましたけれども、都道府県警察から報告を受けた事案については確認できなかったところです。

浜田聡
「確認できない」という答弁だったんですけれども、恐らく警察関係者の皆様は数多くのご苦労をされていると思います。
まだこの問題解決しているとは言い難いので、適切な御対応をお願いしたいと思います。
さて拉致監禁された方で、長い期間としては12年5ヶ月という方がいます。
後藤徹さんという方です。
この方の監禁事例に関する刑事告訴が不起訴だった件について伺います。
後藤徹さんが書籍に書かれていることを少し紹介しますと「家庭連合・信者に反対する人々 拉致監禁」という書籍なんですが、自身の拉致監禁・解放・民事訴訟で勝訴などについて述べている部分がありまして、この方は1995年9月に拉致監禁され2008年2月に解放されました。
その際に栄養失調で入院を余儀なくされたとのことです。
退院してすぐに拉致監禁に関与した者を刑事告訴したところ不起訴だったとのことです。
仕方なくその後に民事訴訟をされて、そこでは後藤徹氏が勝訴しています。
そこで伺いたいのですが、当時の不起訴判断について、現在振り返ってみてその妥当性についてお伺いできればと思います。

法務省 松下刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは個別事案における検察当局の事件処理の当否について法務当局として所管をお尋ねということですけれども、個別のことにつきまして法務当局として所管を述べることは差し控えさせていただきたいと存じます。

浜田聡
数年後、結果としては民事訴訟で最高裁までいって、後藤徹さんは勝訴されているわけですので、その妥当性については大いに検証すべきではないかなと考えています。
そのことをお伝えさせていただきます。
この件について、皆様に是非とも知っておいてほしい名前をお伝えしたいと思います。
それは宮村峻という人物です。
この人物は脱会屋として数多くの拉致監禁事例に関与してきたと考えられます。
監禁を実際に行うのは家族ではありますが、この脱会屋の方は罪に問われないように工夫をして、間接的に脱会工作を家族に指導していたようです。
ただ裁判では、その関与が宮村峻氏による関与が認められています。
私が強調しておきたいこととして、この脱会屋である宮村峻氏は、名指しはしませんが国政政党においてアドバイザーのような立場で密接に関与していることが家庭連合の方から指摘されています。
いろいろな理由があるとは思いますが、人を拉致監禁するようなことを指南していた人物が国政政党と関与していたということは重く受け止めるべきだと思います。

ところで私はこのように家庭連合の問題については主要メディアと異なる面から取り組んでいます。
家庭連合の方々ともいろいろと情報提供を受けていますし、家庭連合の会合にもお招きいただいて参加したこともあります。
過去に家庭連合と付き合いがあった自民党議員の皆様はメディアが殺到するという現状です。
私としてはマスメディアの皆様におかれましては、是非とも私の方にも取材いただきたいということはお伝えさせていただきたいと思います。

次に日本在住のいわゆるクルド人が日本人ジャーナリストに対して殺害をほのめかす脅迫をしたことについてお伺いしたいと思います。
今回紹介するのは川口市など、クルド人問題を負っているジャーナリストの石井孝明さんです。
この方はX・旧Twitter上で17万人のフォロワーがいる方で、その影響力も考慮して今回ここで扱わせていただきたいと思います。

この方、東京入国管理局違反審査部門に上申書を送っています。
その上申書をウェブ上で紹介しておりまして、ここで一部内容を紹介させていただきます。

上記クルド人男性は埼玉県警川口署を令和5年(2023年)9月26日午後に訪れ、応対した署員に対して「石井孝明がクルド人の悪口を言っている」「警察は石井の発言をやめさせろ。さもなければ石井を殺す。2週間後に死体をここに持って来る」などと興奮状態で話し、私と川口署の双方を脅迫しました。この男を同日に川口署は現行犯で逮捕しました。この男が上記MTです。30歳代の川口市内在住の解体工です。私は翌日、脅迫したとして、上記人物の行為に対して、川口警察署に脅迫の容疑で、被害届を出しました。

上申書の内容を一部紹介させていただきました。
この上申書の中で石井孝明氏は入国管理局で、この当該クルド人への仮放免を取り消し早急に強制送還することを希望されています。
そこで政府に伺います。
この当該クルド人への対応決定についてお伺いしたいと思います。

出入国在留管理庁 君塚出入国管理部長
お尋ねのあった件についての一連の報道は出入国在留管理庁として承知しているところですが、個別事案の対応状況に直接関わるものについてのお答えは差し控えたいと存じます。
その上で一般論として、法令に違反し法令に基づく手続の結果、退去強制が確定した外国人は速やかに本邦から退去することは原則でありますが、現行入管法上、難民認定申請中は一律に送還が停止されることなどから、速やかに送還できない場合があります。
また仮放免の取消しにつきましては、入管当局において個別の事案ごとに法令に従い、仮放免の条件違反の有無等、諸般の事情を考慮して適切に判断しています。
なお仮放免は在留資格と異なり、およそ我が国での就労等の在留活動を許容したものではなく、難民認定手続の終局など、送還ができない事情が解消すれば退去強制されるべきものです。

浜田聡
私も川口市民の皆様からクルド問題について御相談をいただく身です。
その身として、この事例の対応については注目していきたいと思います。

次に国民が政府に納める税金の納付状況において、国内在住の外国人の納付状況に問題があるのではないかという観点から国税庁に伺いたいと思います。
先日5月8日の衆議院法務委員会でのやりとりが毎日新聞で記事になりました。
タイトルが「永住者、税金など未納は1割」というタイトルの記事です。

法務委員会では自民党の藤原崇議員が出入国管理庁の方に質問されておられました。
答弁としては永久許可申請者1,825件のうち、不許可処分556件に235人の税滞納が確認できたというものです。
この毎日新聞の記事タイトルには少し語弊があるのかもしれませんが、それはさておき、永住許可申請者の租税効果・滞納者の割合というのがやはり多いのではないかと思うわけです。
法務委員会で審議されている法改正の意義はそういう意味では非常にあると考える一方で、納税を統括する国税庁にも先頭に立ってこの対策を講じてもらいたいと考えているわけです。
永住許可申請者の税滞納の現状と今後の対策について見解を伺います。

国税庁長官官房 植松審議官
お答えいたします。
まず委員お尋ねの永住許可申請者の税の滞納の現状についてですけれども、国税の滞納整理におきましては、滞納者の国籍や在留資格によって取扱いが変わるものではないことから、国税当局としてはそうした情報を一般的には把握しておらず、永住許可申請者の滞納状況についてお答えができないことを御理解いただきたいと思います。
国税当局といたしましては、滞納者の国籍や在留資格に関わらず、引き続き納税者個々の実情に即しつつ、法令等に基づき適切に対応してまいりたいと考えています。また今般の永住許可制度の見直しに関しまして、国税当局としてどのような協力ができるかにつきましては、今後税務行政の運営に与える影響等も踏まえつつ、出入国在留管理庁等の関係省庁と協議し検討してまいりたいと考えています。

浜田聡
ありがとうございます。
私も国会においては減税を特に訴えている一野党議員ですが、国税庁が公平規制の観点から外国人の方からもしっかりと徴税をする点に関しては私その取組を応援したいと思いますので、ぜひ協力していきたいと思います。

最後に特別永住者制度について伺いたいと思います。
この特別永住者制度の意義が薄れつつあるだと考えているわけです。
この特別永住者制度というのは、日本が第二次世界大戦の敗戦国となった際に、平和条約に基づいて日本国籍を離脱したんだけど既に日本に定住していたことから永住資格を扶養された外国人のことを指します。
戦後長い時間が経過したわけでこの制度を見直すべきと考えます。
特にこの特別永住の世襲を廃止すべきだと考えるわけなんですが、この提案への御見解を最後伺いたいと思います。

出入国管理庁 君塚出入国管理部長
入管特例法に基づく特別永住者制度は、平和条約国籍離脱者について日本の国籍を離脱することとなった経緯及び我が国における定着性に鑑み、これらの者及びその子孫の我が国における法的地位の安定化を図ることを目的としているものです。
この法律は我が国と韓国の両政府間の度重なる外国交渉を経て、両首脳間の合意及び外相間の覚書に基づき制定されたもので、今申し述べた目的により在日コリアンと呼ばれる人々などを対象に出入国管理の特例を定めたものです。
このような目的及び経緯に鑑みますと、これらの人々の法的地位の安定化を図る必要性は現在においても引き続き認められるところであり、今後とも本制度を適正に運用していく必要があるものと考えています。

浜田聡
やはり世襲に関してはやはり見直すべきだとお伝えを申し上げまして、引き続きこの問題は取り扱っていきます。
以上で質問を終わります、ありがとうございました。

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