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「経済安全保障版セキュリティ・クリアランス制度」を創設するための国会審議ダイジェスト④~衆議院内閣委員会~(3月27日審議入り)
住吉寛紀 対象者が中国籍の場合についてお尋ねいたします。 この中国には中国国家情報法や中国国防動員法といったかなり得意な法律が存在します。 この国家情報法は中国国内だけでなく中国国外でも適用され、第7条でいかなる組織及び個人も法律に従って国家の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならない、国はそのような国民組織を保護すると定められています。 つまり中国国民・企業は政府の指示があれば情報を提出する義務があるということです。 そのような人物にクリアランスを付与する
「経済安全保障版セキュリティ・クリアランス制度」を創設するための国会審議ダイジェスト③~衆議院内閣委員会~(3月27日審議入り)
後藤祐一 国会法102条の18を見ると、この適性評価の定義が特定秘密に限定されているんです。 情報監視審査会の事務を行った場合に特定秘密をもらわすおそれがないことについての職員に係る評価を言うとなっているので、このままだと重要経済安保情報を国会職員は扱えないのではないかと思われるんです。 これについては政府の職員の場合は、この法案の11条2項で特定秘密を扱える適性評価を受けた人は今回の重要経済安保情報も扱えるという規定があるんですが、これは国会職員には当てはまらないということ
「経済安全保障版セキュリティ・クリアランス制度」を創設するための国会審議ダイジェスト②~衆議院内閣委員会~(3月22日審議入り)
簗和夫 特に諸外国との連携が可能な形で重要な情報を取り扱う者への資格付与の在り方を構築するなど、本制度が同盟国・同志国に通用するものであることが重要であると考えます。 有識者会議での検討等も含め、主要国の情報保全に係る制度について、情報収集分析を重ねてこられたと承知をしていますが、情報保全対策の同等性という点で外国と機密情報の共有等を図る上で、本制度は十分なレベルにあると評価できるか、機密情報の共有等において相手国から信頼されるに至る主要国との間で通用する実効性のある制度とな
「経済安全保障版セキュリティ・クリアランス制度」を創設するための国会審議ダイジェスト①~衆議院本会議~(3月19日審議入り)
議長 この際内閣提出重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を解説する法律案について趣旨の説明を求めます。 高市早苗 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案及び経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律の一部を解説する法律案の趣旨について御説明申し上げます。 まず重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてその趣旨を御説明申し上げます。 この法律案は国際