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「経済安全保障版セキュリティ・クリアランス制度」を創設するための国会審議ダイジェスト③~衆議院内閣委員会~(3月27日審議入り)
後藤祐一 国会法102条の18を見ると、この適性評価の定義が特定秘密に限定されているんです。 情報監視審査会の事務を行った場合に特定秘密をもらわすおそれがないことについての職員に係る評価を言うとなっているので、このままだと重要経済安保情報を国会職員は扱えないのではないかと思われるんです。 これについては政府の職員の場合は、この法案の11条2項で特定秘密を扱える適性評価を受けた人は今回の重要経済安保情報も扱えるという規定があるんですが、これは国会職員には当てはまらないということ
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