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憲法記念日

5月3日の気になる記念日や出来事は、憲法記念日です。 

5月3日は、憲法記念日です。が、ニュースではゴールデンウイークの後半戦スタートということが前面に出ていて、憲法記念日に関しての話はほんのちょっとだけしか出てきません。
そこで、改めて憲法記念日をとり上げました。 

憲法記念日は、1946年(昭和21年)11月3日に公布、1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。この日を記念して国民の祝日に制定されました。 

日本国憲法の三大原理は、国の在り方を定めたルールで、「国民主権」「平和主義」「基本的人権の尊重」の三原理です。

国民主権は、日本国憲法の前文にある「国の政治のあり方を決める力は、わたしたち国民にある」という部分で、「国の政治を決める権利は、国民にある」ということです。
私たちが選挙で選んだ国民の代表である政治家が、国の政治を行ったりルールを決めることになります。 

平和主義は、日本国憲法の第9条で「戦争と武力による威嚇または武力の行使は、永久にこれを放棄することを誓い、その目的を達成するため、戦力を持たず、交戦権を認めない」と定めています。 

基本的人権の尊重は、「人は生まれながらに持つ権利を尊重する」と定めています。この定めの中には、自由権、平等権、社会権、参政権、請求権などが含まれています。 

自由権とは、1、身体・生命の自由(奴隷的拘束及び苦役の禁止、令状のない逮捕の禁止、拷問の禁止、黙秘権の保障) 2、精神の自由(思想・良心の自由、信教の自由、学問の自由、集会・結社及び言論・出版その他いっさいの表現の自由) 3、経済活動の自由(居住・移転の自由、職業選択の自由、財産権) 

平等権とは、1、個人の尊重(すべての国民は個人として尊重される) 2、法の下の平等(差別的な扱いを受けない権利) 3、両性の本質的な平等 4、政治上の平等 

社会権とは、1、生存権(健康で文化的な最低限度の生活を営み権利) 2、労働基本権(団結権、団体交渉権、団体行動権、教育を受ける権利)

参政権とは、1、選挙権 2、被選挙権 3、国民審査 4、住民投票 5、国民投票

請求権とは、1、裁判を受ける権利 2、損害万象請求権 3、刑事補償請求権 4、請願権 

新しい基本的人権も生まれてきました。
1、環境権 2、知る権利 3、プライバシーの権利 など

当然、権利があれば義務もあります。勤労、教育、納税です。
 本のさわりだけですが、憲法記念日に調べてみたり、考えてみるのもいいのではないでしょうか。 

それでは、また次回

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