副業の確定申告の準備をはじめました

副業が継続的に1年程度実施する見込みが出てきましたので、今年度の確定申告の準備をはじめました。

雑所得か事業所得か

当然のことながら、私には給与所得があります。この度 契約している副業は会社員ではないため、給与所得ではない雑所得か事業所得になります。
雑所得か事業所得どちらに当たるか調べてみたのですが、実に曖昧で「申告者がどちらで申告するかによる」というのが結論のようです。
※個人の見解です

雑所得
*帳簿が不要
*レシート・請求書の保存が不要
 ※ただし売上300万円を超えたら保存が必要
*集計して申告用紙に記入するだけ
*利益が20万円以下申告不要
事業所得
*帳簿が必要
★青色申告特別控除(最大65万円)が使える
*青色事業専従者給与が使える
*青色の場合、小額減価償却資産の特例が使える
*損益通算、赤字の繰り越しができる

雑所得と事業所得を調べてみると、上のような点が挙げられ、
利益が20万円以下であれば雑所得として確定申告不要
利益が20万円超であれば事業所得とするのがよさそうです。
事業所得の中で青色申告特別控除が特に魅力なので、青色申告特別控除が使えるように条件を調べていきます。

青色申告特別控除

ネットにはいろいろ書いてありますが、まず最初に国税庁を確認します。

青色申告特別控除に必要なのは

取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳し、この記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付すること※発生主義

と書いてあるので、まず複式簿記と、発生主義について調べていきます。
複式簿記・・・複式簿記は取引を借方(かりかた)と貸方(かしかた)の2つにわけることが特長
発生主義・・・実際にお金が動いたときではなく、その費用や収益が発生したタイミングで会計帳簿に記録する方法。発生主義の対義語は現金主義。

貸借対照表と損益計算書を作ることがゴールとして、どんな帳簿が必要かというと、仕訳帳、総勘定元帳を主要簿として、現金出納帳や売上帳などの補助簿とともに必要な帳簿を作成していき、最終的には、総勘定元帳補助簿から試算表を作成して貸借対照表と損益計算書をつくるようです。

貸借対照表作成の手引きより

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/pdf/42.pdf

簿記をやる

簿記3級の勉強をした際に、どうしても総勘定元帳補助簿から試算表を作成して貸借対照表と損益計算書をつくる流れが理解できずに断念したことを、
ここで後悔することになるとは。結局、「簿記を勉強しなくては」ということになりました。
Saas型システムを契約することもできますが、簡単にできるということは、問題が起きたときに原因を追究できなくなります。今回の副業は従業員がなく、経費もさほど発生しませんので、簿記を勉強して作っていきたいと思います。

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