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医業類似行為における資格商法

医業類似行為
(はり灸、
  按摩マッサージ指圧、
         柔道整復)
        以外の資格商法

雑誌や新聞の広告欄を見てみて下さい。

「難しい病名を書いてある広告」

目に止まる時があると思います。

よく見てみると

健康食品
健康グッズ
健康ケア

こんな広告がほとんどです。

健康食品や健康グッズは、
見れば分かるし、
買えば良し悪しがすぐ分かる。

健康ケアについては、

ブラックボックス

              ・・・がほとんどです。

何故なら
法律に
規制されていないから、
好き放題に
広告を打つことが
出来るからです。

よくある
before~afterの写真については、
加工技術が進歩しているので
信用できません。

学術的に
確立されていないケア方法も
とても効果抜群のように
文章で表現されている。

本当に
効果のあるケア方法なら、
すでに
医療機関である病院で
導入されている筈です。

現代は
情報が氾濫しすぎて
収集がつかない状況なので、
何が正しい情報なのか?
分からないのが実情です。

中でも、
健康ケアにおける
無資格医業類似行為者の横行は
社会的危惧でしょう。

どうしたら
情報を対処できるのか?
考えてみたいと思います。

キーワードで注意すべきもの

①「この整体術なら健康になります。」
②「誰でも簡単に開業できます。」
③「明日から、あなたもカイロプラクターに
  なれます。」
④「たった1度の施術で、劇的に改善します。」
⑤「厚生労働省認定、内閣府認定、
  文部科学省認定、国際○○〇協会認定」
⑥「骨盤矯正できます。
   ○○〇整体院(治療院、療術院、整骨院、
      接骨院、鍼灸院、マッサージ店)」
⑦「交通事故専門  
   ○○〇整骨院(接骨院)」
⑧「痩身エステ始めました。
   ○○〇整体院(治療院、療術院、整骨院、
      接骨院、鍼灸院、マッサージ店)」
⑨「理学療法士が治します。
   ○○○整体院(治療院、療術院)」
⑩「リンパマッサージを始めました。
   ○○〇整体院(治療院、療術院、整骨院、
             接骨院、鍼灸院)」

他にも注意すべき点はありますが、
今日の新聞や広告や雑誌を見てみると
こんな言葉が
あちらこちらに
書いてありました。

①「この整体術なら健康になります。」

 (注意点)
   整体術には、その整体術の体系によって
   数多くの流派というものが存在しており、
   各流派が仲良く研究論文を公開したことも
   なく、健康になる科学的根拠を示すまでに
   至っていないのが現状です。
   だから、
   確実に治ると言及するモノではありません。

②「誰でも簡単に開業できます。」

 (注意点)
   誰でも簡単に開業できる医業類似行為という
   ものは存在しません。
   必ず開業するには
   都道府県への届出と許可が
   必要となります。
   すべては法律の定めるところで
   形式が作られております。
   簡単に開業できる
   整体やサロンの場合、
   取り締まる法律が無いので
   いつでもどこでも開業は可能ですが、
   それは商業として
   商法の取り扱いとなるため、
   医業類似行為とは言えません。
   整体やサロンで事故が起こった場合、
   自己責任扱いとなります。


③「明日から、あなたもカイロプラクターになれます。」

 (注意点)
   カイロプラクターとは、アメリカ、ヨーロッパ、
   オーストラリア及びカイロプラクティック許認可国で、
   カイロプラクティック専門大学で6年間学び卒業後、
   国家試験、開業試験を経て、Doctor Of Chiropractic(D.C)
   という称号を持った者にしか与えられない。
   だから、日本ではカイロプラクターになることは出来ない。
   世界3大手技療法として、スポンデュロセラピー、
   オステオパシー、カイロプラクティックが存在しているが、
   3つとも日本では法制化されておらず、資格として認可も
   されてもいない。
   しかし、海外の専門大学で学び、卒業し、この称号を
   手に入れた日本人がいるのは事実ですし、日本に帰国後、
   開業している人がいるのも事実です。本物と偽物が
   玉石混淆して仕分けできないため、これら日本の実情から
   防止策として本物のライセンス証を所得しているかどうかを
   見極める必要があります。

④「たった1度の施術で、劇的に改善します。」

 (注意点)
   患者さんの病状、症状、回復レベルによって回復曲線は
   変化することを理解しているので、こういうフレーズを
   医業類似行為とする国家資格者は絶対に使用しません。

⑤「厚生労働省認定、内閣府認定、文部科学省認定、国際○○〇協会認定」

 (注意点)
   官公庁の認定は、
   現在、「公益法人・公益財団」と「一般法人・一般財団」に
   区別されております。
   「公益」は国の関与の下で機能している団体という意味。
   「一般」は各団体の責任の下で機能している団体という意味。
   これ以外の認定はありませんので詐称行為にご注意ください。
   未だに「独立行政法人」を使っている団体もあるのですが、
   国が認めている団体は、
   内閣府のホームページに掲載されておりますので、
   事前に調べることをお勧めします。

⑥「骨盤矯正できます。○○〇整体院
    (治療院、療術院、整骨院、接骨院、鍼灸院、マッサージ店)」

 (注意点)
   骨盤矯正は骨格を動かす行為です。
   健康保険適用症状ではありませんのでご注意下さい。
   法律上、骨を動かす行為を認められているのは、
  「医業」を行う医師
  「骨格の整復」を行える柔道整復師
   この2つの国家資格者のみとなっております。
   それ以外の職種においては、
   自己責任で施術を受けなければなりません。

⑦「交通事故専門 ○○〇整骨院(接骨院)」

  (注意点)
   この行為は柔道整復師法第24条違反のため、
   各都道府県柔道整復師会か保健所に通報をお願いします。
   最近は、顧問に弁護士や司法書士を起用して
       交通事故専門を掲げている整骨院が増えておりますが、
   法令違反であることをご理解下さい。

⑧「痩身エステ始めました。。○○〇整体院
    (治療院、療術院、整骨院、接骨院、鍼灸院、マッサージ店)」

  (注意点)
    エステ業界の職種も法制化が進んでいないため、
    施術セットメニューとして
    治療院でも受けることができるようですが、
    痩身エステに関しては、
    痩せさせる施術
    痩せさせるサプリメント販売
    これをセット販売して収益を得ています。

    この手の商売手法は、消費生活センターでも
    問題提起されているケースが多いようです。

    整骨院、鍼灸院、マッサージ店でエステをする場合
    →国家資格者(柔道整復師、鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師)が
     エステの施術をするのなら問題はないのですが、
     国家資格をもたないエステ専門施術者が施術した場合、
     処罰対象となります。

    痩身エステを行う場合
    →国際ライセンスを持ったエステシャンの方が効果があると
     思って下さい。

⑨「国家資格を取得した理学療法士が治します。○○○整体院
                     (治療院、療術院)」

  (注意点)
    理学療法士は国家資格者であり、病院で機能回復訓練や
    リハビリ部門の専門職です。
    病院で医師の指示を受けた後、患者さんに施術することが
    義務付けされております。
    しかし、
    理学療法士が独立開業することは法律違反となります。
    つまり理学療法士の国家資格をもちながらも身分は
    無資格整体師と同じ立場で開業しなければなりません。
    誤解されている事ですが、
    理学療法士だから独立開業しても病院でやっていた通りの
    仕事が出来ると勘違いされているパターンが多いようですが、
    あくまでも病院内で、
    医師の指示のもとに、
    施術が行われるので
    病院レベルの治療を
    理学療法士単独の判断で行った場合、
    法律違反となります。

   「医師の指示のもとで、病院内で施術を行う」
   この資格的制限があるので、
   当然、自己責任で患者さんは施術を受けねばなりません。
   だから、診断も検査もリハビリも正規の受診は出来ないも

   のと考えねばなりません。


⑩「リンパマッサージを始めました。○○〇整体院
        (治療院、療術院、整骨院、接骨院、鍼灸院)」

  (注意点)
    リンパマッサージは、あん摩マッサージ指圧師にのみ許された
    医業類似行為ですので、無資格者が行うことは法律違反となりま
    す。
    唯一、慰安目的であればマッサージしても許される許容範囲という
    ものがありますが、それは、子供達が両親や祖父母をマッサージす
    るレベルであります。
    あくまでも慰安ですので、ご注意下さい。

キーワードに関する注意点としては、前述のとおりです。

医業類似行為における資格勧誘について考えてみます。

国家資格である職種そうでない職種が存在します。
国家資格の場合、医療系専門学校に3年間通わなければなりません。
それ以外の職種の場合、一度の講義で資格を与えられるモノもあります。

「国際資格を取得できます」という広告を見かけたこともありますが、
日本で取得できることはありません。

酷いところでは、
お金を払ったら資格を与える協会もあります。

お金の金額も1万円~700万円位までありますが、
投資金額に見合った資格を得ることはありません。

このような資格のほとんどが

「協会認定」

「財団認定」

各種団体が企画した資格でしかありません。

医業類似行為には
美味しいお金の匂いがプンプンしますが、
国家資格は法律に定められた通りです。

今後、
法制化されると噂されている資格があるとしたら、
内閣府のホームページを見た方が確実です。

「法制化の目処が立っている資格は、
         今のところありません。」

かつて
平成12年に法制化されるといわれていた資格も、
雲散霧消してしまいました。

筆者は、
その情報に踊らされ
貴重な財産と時間を失った経験があるため、
その裏事情を知ることができました。

おかげで、
再度、
国家資格を取るために
専門学校に入り直して、
試験を受けて、
合格し、
国家資格を取得し、

「うしろめたい事なく」

無事に開業いたしました。

絶対に
法制化になるとされたモノほど、
情報を集めて、
真偽のぼどを確かめ
天秤にかけなければ、
十中八九、
騙されてしまいます。

医療系国家資格は以下の通り

「名称および業務独占する資格」

 1)医師
 2)歯科医師
 3)診療放射線技師
 4)薬剤師
 5)歯科衛生士

「名称独占する資格」

 1)理学療法士
 2)作業療法士
 3)臨床検査技師
 4)視能訓練士
 5)保健婦
 6)救急救命士

「業務独占する資格」

 1)あん摩マッサージ指圧師
 2)鍼師
 3)灸師
 4)柔道整復師
   5)歯科技工士
 6)助産師
 7)看護師

これらの資格を取る場合は、
医療系大学を卒業し、
医師・歯科医師国家試験に合格する方法

医療系専門学校を卒業し、
各医業類似行為者国家試験に合格する方法

2パターンしか存在しない。

したがって、
資格所得セミナーなどによって、
医療系国家資格を得ることは

「不可能」

だから
目くらましのような技法を使って、
生徒募集をするのです。

集まった生徒たちは、
セミナー終了後に、
理解するのです。

「これは資格証書ではなく、

     ただの紙切れである!」

という事実を認識するのです。


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