https://news.yahoo.co.jp/articles/feca9d11515ae1ca73457cdf382b8afd4c78840c

これ、昨年書いた記事とそっくり。
ただ、異議を唱えるのは「寸借」という言葉。
「ちょっとだけ貸して」の意味。
寸借詐欺罪というものは法律としては存在しません。
手口の一つ、とお考えください(結局はただの詐欺だもん)。

よろしければサポートお願いいたします。 現在無職なので、多少のサポートでも助かります。