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【会計】何が特別損益となるか

特別損益についてよくクライアントから聞かれるフレーズとして以下のものがあります。
「この費用、特別損失に計上していいでしょうか?」
これについては、いくつか論点が重なっているので、テンプレートのように以下の通り回答しています。

 特別損益については、「棚卸資産の評価に関する会計基準」に記載の例示(※)を参考に、臨時の事象に起因し、かつ、多額であれば計上するべきです。
 また、特別損失については、例えば、過年度に見積り計上するべきであった減損損失の計上漏れの可能性等、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」での検討が併せて必要となります。
(※)重要な事業部門の廃止や災害損失の発生

 私が駆け出しであった時価会計も適用されていない時代であればまだしも、現代では会計処理についての議論も大きく前進しており、”会社にとって特別”という感覚だけで、開示科目が決まる時代ではありません。
 また、臨時的な損失かという点でも慎重に検討をするべきです。単に、会社にとってめったにないという視点ではなく、投資家から見て臨時的であることが必要です。例えば、落雷による工場火災や地震による操業度低下の非原価であっても、北陸の会社では毎期のように工場に落雷しており臨時的なものでも無く、また、地震についても、海外株主からは日本は地震があるのは当たり前だから特別ではない、との意見もあるようです。


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