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有吉尚哉『Q&A金融サービス仲介業』

最近流行りの金サ仲介についての法律理解に役立つ本です。そもそも金サの制度が20年に成立したものですのでまだ新しい制度で、様々なことが出来る一方でそこまで事例が豊富な訳ではありません。そのため、おそらくこれから徐々に金サ仲介のライセンスを用いたビジネス事例が各Fintech企業から出てくるのではないでしょうか。

金サ協会のHPによると下記の9社が金サ仲介業者として登録されているみたいです。

SCSKサービスウェア株式会社
株式会社SBIネオトレード証券
株式会社NTTドコモ
株式会社Habitto
株式会社400F
株式会社リクルートペイメント
株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ
Scheeme株式会社
株式会社マネーフォワード

そもそも金融サービス仲介業とは、Fintechサービスの発展に歩調を合わせるような形で始まった制度です。これまで、銀行・証券・保険にまたがって多数の金融サービスを仲介しようとすると金融機関に所属することが必要だったり、各分野別の登録が必要でありました。
しかし、Fintechの発展により、多様な金融サービスをワンストップで提供可能な利便性を実現しやすくするために創設されたのが金融サービス仲介業であると言えます。

ふわっとした理解はあったのですが、具体的にどんなビジネスを行うことが可能なのか?、どのような制約を受けるのか?、他にどんな特徴があるのか?について理解が緩かったので、本書は理解を深める上でとても助けになりました。

個人的に学びになったことをこちらにも書いていきます!

①金融サービス仲介業と銀行代理業を両方行うことは銀行法上、許容されていない。
②媒介業務には契約締結の代理は含まれない。
③金融商品のチラシや申込書を配布することは媒介には該当しないが、申込の仕方についての記載があったり、それを伝えたりする場合には媒介にあたる可能性がある。
④比較サイト等において、商品を転載することは金サライセンスが不要だが、自らが推奨したいコンテンツを上位表示させるデザインやアルゴリズムは媒介業務にあたるためライセンスが必要。 
⑤金サのライセンスがあると、銀行法上の登録を受けず、電子決済代行業を届出のみによって行うことが可能。
⑥金サ仲介業者は犯収法上の特定事業者には該当しない。
⑦金融商品販売業社は金サ法4条で掲げられる重要事項説明の説明義務を負う。

一般読者はほとんどいないでしょうけど、Fintechをやってる自分的には、これはめちゃめちゃタメになる本でした。

銀行代理業との差分がまだきちんと理解できてないので、そこはしっかりと読み直さないといけないポイントです。

以上!

※本noteで利用しているAmazonリンクはアソシエイトリンクを利用しています。

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