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教育者の身内贔屓は民主主義の敵です

公務員の常軌を逸っした身内の庇い合いです。「最大で50人の職員に業務として傍聴させていた」業務つまり政府の仕事として「公開裁判」を妨害した。「公開裁判」は憲法で保障されてる基本的人権です。世界人権宣言でも同じ規定が有る。教育者が憲法や世界人権宣言を知らなかったでは済ま無い。業務として「身内の庇い」を命じた上司や部門長の責任の担保と再教育が必要です。


第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。

日本国憲法, e-Gov

第十条
 すべて人は、自己の権利及び義務並びに自己に対する刑事責任が決定されるに当っては、独立の公平な裁判所による公正な公開の審理を受けることについて完全に平等の権利を有する。

世界人権宣言(仮訳文), 外務省

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