堀口英利から発信者情報開示請求をうける ~堀口英利くんの潰瘍性大腸炎の臨床調査個人票について~
堀口英利から発信者情報開示請求をうけました。
対象とする記事は「堀口英利くんの潰瘍性大腸炎の臨床調査個人票について」です。
申立書では、あたかも堀口英利が「実際には潰瘍性大腸炎の患者でないにもかかわらず、潰瘍性大腸炎である事実を騙っている」かのような印象ないし認識を一般読者に与え、堀口英利の社会的評価や信用を毀損する、と主張しています。
この記事では申立人である堀口英利の主張を紹介し、その主張に対する反論を行います。
この記事は「堀口英利には発信者情報開示を行う理由や資格が無い」と裁判所にて決定を受けた思われるために公開するものです。
今回の発信者情報開示請求における当事者とは申立人とnote社であり、記事の筆者は開示の対象者にもかかわらず当事者ではありません。よって直接開示請求の結果を知ることはできません。
開示命令が出た場合はnote社から筆者にその旨が連絡されますが、開示請求が却下された場合は連絡はありません。その為、開示請求却下は請求者の発表以外では確実に知ることは出来ません。
今回は様々な状況から4月末の時点で開示請求が却下されたと判断しました。
2024/6/19 追記
現在、継続審議中であることがnote社とのやり取りにより判明しました。
2024/8/1 追記
2024年8月1日 時点で開示命令は出ていません。7月に堀口は他の裁判で病気を理由に期日を延長をしています。堀口がおこなった他の開示請求も審議が進んでいないとの情報があります。
2024/10/1 追記
2024年10月1日 時点で開示命令は出ていません。堀口が9月11日に開示等各種裁判の取下げを行ったとの情報が出ています。
2025/1/6 追記
堀口英利の申立てが取下げられたと、note社から連絡を受けました。
取下げ書が提出されたのか、擬制による取下げかは不明です。状況から裁判所から堀口への連絡が取れず擬制による取下げに至ったとみています。
時系列
2024/1/21 記事公開
2024/2/22 発信者情報開示命令申立書に記載の日付
2024/4/1 note社からの意見照会の日付
2024/4 第3週(おそらく18か19日) 裁判所での第一回目の期日(予想)
2025/1/6 note社より申立てが取下げられたとの連絡
堀口英利の主張(要約)
申立書によれば、以下のように権利が侵害されていると主張している。
あたかも堀口英利が「実際には潰瘍性大腸炎の患者でないにもかかわらず、潰瘍性大腸炎である事実を騙っている」かのような印象ないし認識を一般読者に与え、堀口英利の社会的評価や信用を毀損する。
記事における摘示事実または前提事実は虚偽だから、違法性阻却事由は存在しない。
持病の詳細はプライバシーの範疇だから、堀口英利の持病について詮索する投稿記事に公共性や公益目的は存在しない。
喫煙を公表していない人物について「喫煙者である」と述べる事は、その人物の社会的評価や信用を毀損する。
提出された証拠
証拠等は当事者(堀口英利、note社)しか閲覧できない。よって、提出された証拠が極めて不自然なものであっても内容等を確認することはできない。
証拠一覧
甲1 当該記事
甲2 note社利用規約
甲3 陳述書。堀口英利が大勢から権利を侵害されていること
甲4 発信者が堀口英利関連の投稿記事を大量に公開していること
甲5-1、5-2 臨床個人調査票
甲6-1、6-2、6-3 診断書
甲7-1、7-2 特定医療費受給者証
甲8ー1 2023年12月26日 新型コロナウイルス感染症を発症したこと
甲8ー2 2023年12月27日 発熱を公表したこと
甲8ー3 2023年12月31日 に新型コロナウイルス感染症に罹患を公表したこと
臨床個人調査票
甲5の臨床個人調査票は2023年6月13日にツイッターに投稿したものと思われる。
A4で9枚の調査票が甲5-1、5-2と2件の証拠として分割されていることには違和感を感じる。調査票そのものをひとつの証拠とすれば一件の証拠となる。2件に分割されているのは、ツイッターでは2回のツイートで投稿されていたので、調査票そのものではなく、ツイート投稿としてプリントアウトしたものと思われる。
調査票そのものを証拠として提出できなかったなんらかの理由があったことになる。
診断書
甲6の診断書は2024年3月4日投稿のものと思われる。
特定医療費受給者証
いつ発行されたものかは不明。
過去に発行されていたとするなら、2020年10月~2021年9月に発行されたものになる。しかし、申立書から読み取るに2023年6月13日に堀口英利が公開した臨床調査個人票でもって交付されたとする受給者証と思われる。
堀口英利は2024年6月24日に東京地方裁判所に原告陳述書(1)添付資料として特定医療費(指定難病)受給者証を提出している。状況から、今回の開示請求に添付された証拠と同一のものと思われる。
2023年12月 新型コロナウイルス感染症を発症したこと
以下のnote記事やツイッターの投稿と思われる。
甲8ー2 2023年12月27日に発熱
甲8-3 2023年12月31日 新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)罹患
堀口英利は2023年12月26~28日は39.9℃の高熱であったと投稿しているが、連日数時間の長時間のスペースしていた。28日のスぺースにおいて、一昨日、昨日、今日はそれぞれ違う国にいたと語っていた。
コロナ感染症に罹患した状態で三カ国横断しながら、長時間のスペース放談を行っている。これだけのことができる状況なら喫煙しても状況的に不思議はない。
ここから先は有料公開といたします。
堀口英利の主張と、それに対する回答の抜粋を掲載しています。
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