【結局どんなものなの?】最近話題のインボイス制度とは?👀
こんにちは!
住谷知厚です。
最近ニュースなどでよく目にする”インボイス制度”。
そんな方も多いかと思います。
実はインボイス制度は多くの方に影響を及ぼします。
具体的には事業者、特に個人事業主やフリーランスの方々に非常に大きな影響がある内容で、場合によっては取引停止や廃業も覚悟しなければいけないほど、非常に大きな影響力を及ぼす可能性がある制度です。
今回はそんな「インボイス制度」について解説していきます。
インボイス制度とは?
そもそもインボイス制度の「インボイス」とは何かご存知でしょうか?
国税庁HPでは以下のように説明されています。
では、肝心のインボイス制度とはどんなものでしょうか?
ちょっと分かりづらいですよね。。。
すごく簡単に説明すると、「販売者は消費税が正しく記載された請求書を発行して、それをちゃんと保存しましょう」という消費税に関する制度なんです。
では、従来と何が違うのでしょうか?
従来の請求書は次の項目を書けば問題はありませんでした。
① 発行者の氏名または名称
② 取引年月日
③ 取引内容
④ 対価の金額
⑤ 受領者の氏名または名称
しかし、2019年10月からの消費税改正に伴い、軽減税率が導入されたため、上記①~⑤に2項目を追加した「区分記載請求書」が生まれました。
⑥ 軽減税率の対象品であることが分かる印
⑦ 税率ごとに合計した税込価格
そして、この「区分記載請求書」に3項目を追加したものが「適格請求書(インボイス)」と言われています。
⑧ 適用税率
⑨ 税率ごとの消費税額
⑩ 適格請求書発行事業者の登録番号
ここで一番重要になるのが「⑩ 適格請求書発行事業者の登録番号」です。
これは請求書を発行する事業者が国税庁に登録して発行された番号のことを言います。
制度が開始することで何が起きるのか?
インボイス制度が開始すると、買い主は仕入税額控除(支払った消費税を控除すること)を行うために、売り主が発行した「インボイス」が必要となります。
つまり、消費税の税率や税額が厳密に記載された請求書がないと、仕入税額控除ができません。
課税売高1,000万円以下の事業者は消費税納税が免除された「免税事業者」となりますが、この免税事業者は「適格請求書発行事業者」として登録することが出来ません。
登録できないということはインボイスを発行することもできません。
つまり、インボイスを発行出来ないということは、買い主は免税事業者から購入した商品・サービスに対して、仕入税額控除ができなくなります。
インボイス制度が及ぼす影響とは?
買い主(仕入れ側)と売り主(納品する側)でそれぞれ影響が異なりますので、簡単にポイントを押さえてお伝えしていきます。
課税事業者である買い主への影響
現在、消費税が10%もある為、控除が出来ないことは利益に大きく影響を与えます。
利益を守る為にも、仕入れ先を免税事業所から「適格請求書発行事業者」として登録された課税事業者に変更する必要があります。
今まで築いてきた取引関係をリセットし、新しい取引先を探すことになる可能性もあります。
免税事業者である売り主への影響
あくまで可能性の話ですが、取引先から取引を打ち切られる場合もあります。
取引自体には特に問題はないのですが、インボイス制度が原因で突然取引を停止されることもあるかもしれません。
これがインボイス制度で最大の影響かと思います。
個人事業主・フリーランスの方への影響
取引先が企業や自治体などの課税事業者である場合は、取引を停止される可能性が高く、さらに消費税分の値下げを要求される可能性もあります。
対処法とは?
まずは課税事業者になるか、それとも免税事業者のままでいるかを選択する必要があります。
両方にメリット・デメリットがあり、どちらを選択するかはご自身の好みによるかもしれません。
ちなみに、課税事業者になると、以下の特徴があるため、よく検討する必要があります。
色々と大きな影響があるインボイス制度だからこそ、まずは正しい知識を身につけて自身にとって一番良い選択を出来るよう、常に情報収集をしていく必要がありますよね。
今後もこう言った情報を発信出来るよう、僕自身も情報収集や研鑽を重ねていきたいと思います。
それでは今回はこの辺で♪
〈参考〉
◆国税庁HP
◆インボイス制度とは?図解でわかりやすく解説、いつから開始される?|ZEIMO
◆特集 インボイス制度|国税庁
住谷知厚(すみたにともひろ)
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