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国民年金任意加入 「謎の3ヶ月」の謎を解く

2年前に定年退職した。年金は65歳になってから受け取るつもりだ。国民年金は20歳から掛け金を払う必要があるが、私の場合は22歳で就職するまでは支払っていない。おそらく当時の学生は皆そうだったろうと思う。学生同士で年金の話など一度もしたことがない。

そんな私のような者のために国民年金は「任意加入制度」というものがある。20歳から60歳まで40 年分の掛け金を全期間払っていない人は、60歳以降に欠けている年月分の期間「任意加入」して満額を受け取ることができるようにする制度だ。私の場合、20歳になった時から大学卒業の時点まで、2年と3ヶ月分だ。

端数の3ヶ月は誕生月が1月のため。大学2年の1月に二十歳となり、3ヶ月で3年に進級、その後2年で卒業、就職だから2年と3ヶ月。この情報は年金の相談窓口で問い合わせると確認してもらえる。

任意加入をする場合は役所の年金窓口で申し出る。支払い方法は様々あるが、私は2年分を一括で郵便局で納入した。残りの3ヶ月分は2年経過後にまとめて口座引き落としにしてもらった。先日、残りの3ヶ月分が口座から引き落とされるという通知を受け取ったのをきっかけに、以前持っていた疑問が再び浮かんだ。

それは、おととし3月末に定年退職する直前、60歳になった後も厚生年金の掛け金は減額されていなかった。60歳になった後の1月、2月、3月の掛け金の額が減っていないということは、国民年金の掛け金を払っているはずではないか?という疑問だ。もし国民年金の掛け金を支払ったのなら、欠けている年月は2年3ヶ月ではなく、2年となるのではないかという疑問だった。

2年前にも色々と調べてみたが、謎のままであった。今回、再度ネット上の年金解説のウェブページで調べてみると、ついに答えに行き着いた。以下のようなことであった。

国民年金は、20歳から60歳までの40年間保険料を納付すれば、満額の老齢基礎年金が受給できます。

ところで、厚生年金加入者は、同時に国民年金の保険料も支払っていることと同じ扱いとされます。

ということは、20歳から60歳まで厚生年金に加入していれば、満額の老齢基礎年金を受給できることとなり、60歳を超えると国民年金の保険料が引かれて然るべきと思われるのもご尤もかもしれません。

しかしながら、厚生年金の保険料は給与の額に連動する仕組みとなっており、国民年金の保険料を払い終わる60才を迎えても、年齢によって厚生年金の保険料が変わることはありません。

パートタイマーなどの一定の短時間労働者を除いて、会社員や公務員は70歳になるまで給与に連動した厚生年金保険料を納めなければなりません。

https://mymo-ibank.com/money/6453

この記事によると、60歳を超えて働く人は、厚生年金の保険料の額にかかわらず、国民年金保険料は支払っていない、ということだ。私の場合も、退職前の3ヶ月は、それまでと同じ額の保険料を納めながらも60歳を超えているため国民年金の保険料は負担していないということらしい。

2年越しの「謎の3ヶ月」の疑問にようやく答えがみつかり、スッキリすると同時に、60歳を過ぎたら、年金保険料は減額されて然るべきではないか、との思いが募ることであった。

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