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令和5年5月31日 衆議院法務委員会 浅野哲議員質疑(DV等支援措置の虚偽申請について)

浅野哲議員

国民民主党の浅野哲でございます、どうぞよろしくお願いいたします。私も今日15分間の間で先ほど維新の市村委員がですね、所謂でっちあげDVを取り上げられておられましたけれども、私もこれをテーマに今日は質疑をさせていただきたいと思います。と言いますのも、先ほども市村委員がご説明をされてましたが、やはり私のもとにもですね、親権を保持する為に、一方の親が子どもを連れ去った上で、DV等支援措置を申請し、もう一方の親でこの方はもうDV加害者として扱われることになりますが、このもう一方の親が、子どもから引き離された挙句、子供の所在地を知ることができないという事例というのが、確認をされています。それが訴訟であったり、この面会交流調停といったところに繋がるわけですけれども、私が伺いたいのはこのDV等支援措置の手続きが適正にまずは捉えているのかどうか、これを総務省にまず伺いたいと思います。

DV等支援措置の手続きはですね、申し出者が相談機関等に相談をする際に、申請書にその必要性を記載してもらう方法であったり、あるいは市区町村から相談機関等に対して、この必要性の記載を依頼する方法などがあるようです。こうした一連の手続きの中で相談機関等、あるいは市区町村は、虚偽申請の対策をどのように現在行っているのか、また、虚偽申請をしますと、先ほども話出てましたように、大変な苦痛を、この虚偽申請された側は被る事になります。にも拘わらず、この罰則規定を設けていないという事がある種、抑止出来てないんじゃないかとこういう懸念もありますので、この虚偽申請対策そして罰則規定を設けない理由この2点について伺いたいと思います。

総務省吉川自治行政局長

住民基本台帳事務におきましては、DV等の加害者が住民票の写しの交付等の制度を不当に利用して、被害者の住宅を、住所を探索することを防止するため、被害者とされた方からの申し出により、自己の住民票の写しが加害者へ交付などされないよう制限する措置を設けております。本措置の実施に当たりましては、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関から、申し出の内容に相違がなく、支援の必要性があると認めるかなどについて、相談機関の職名、および公印を伏して意見を提出していただくとともに、必要に応じて市区町村から相談機関に内容を確認することなどにより、支援の必要性を判断する事としております。加えまして、本措置につきましては、被害者に係るDV等被害の状況がケースごとに様々に変化しうることから、期間を1年と定め、延長の申し出があれば、改めて相談機関の意見を聴取すること等により、その時点での支援の必要性を確認した上で延長することとしておりまして、この旨、本年3月に総務省から各地方公共団体に対し改めて周知をしております。また、DV等支援措置の実施を求める被害者からの申し出につきましては、仮に虚偽であった場合には、刑法犯に当たる場合もあると考えられますし、またDV等支援措置は、住民基本台帳法に規定されたものではなく、事務処理要領に基づき、市区町村において受け付けているものである事から、住民基本台帳法においては、虚偽の申し出に対する罰則は設けておりません。総務省といたしましてもDV被害に関する協議の申し入れにより、本措置が乱用されるようなことがあってはならないと考えており引き続き本措置の適正な運用に努めてまいります。

浅野哲議員

はい。ちょっと確認ですがこの虚偽申請をした場合に、刑法等で罰せられる可能性が0ではない、否定できないそういう答弁だったと思いますがそれを確認させてください。併せて2問目も伺いたいと思いますが、この住民基本台帳法第12条6ではですね、市区町村長は、第1項の規定による請求が不当な目的による事が明らかな時は、これを拒むことができる。つまり、不当な目的で請求された場合には、住民票を出すの拒むことが出来る、出さなくていい、出さないように出来ると、そういう法律になっていますが、先ほど答弁の中ですね相談機関の担当者の職名や公印を押す。それだけしっかりした文章を作ってもらったりだとか、必要に応じて、この相談機関等に市町村市区町村から再度問い合わせをするっていうプロセスをされるというふうに仰いましたけれども、ただ、平成18年の総務省通達の中では最終的な判断は市区町村長が責任を持ってやると。やらなければいけないというこのような趣旨もあります。この相談機関からの意見以外に、不当な目的かどうかというのを、市区町村はどのように判断をしているのか、どこを見ているのか、どのような確認をしているのか。これもあわせて伺いたいと思います。

総務省吉川自治行政局長

お答えいたします。刑法犯に当たるという答弁につきましては、あくまでも一般論でございますが、その可能性があると認識しております。次に住民基本台帳法12条6項のお尋ねでございますけれども、DV等支援措置の実施に当たっては、判断の客観性を担保するために、専門的知見を有する警察、配偶者暴力相談支援センター等の相談機関の意見を聴取すること等により、支援の必要性を確認することとしておりますが、支援措置の実施に関する最終的な判断は市区町村長において、主体的に行うことが必要と考えております。支援の必要性の確認に当たりましては相談機関の意見を聴取するだけでなく、各市区町村のDV等被害者の相談に対応する部署の長の意見により確認を行うこと。また、他の市区町村で支援措置を受けていた被害者の方が、当該市区町村に転入した場合には、支援措置に必要な確認を先に言い支援措置を行っていた。市区町村の長に対して行う事などの手段も考えられるわけではございまして、市区町村において、実情に応じて判断されているものと考えております。

浅野哲議員

はい、ありがとうございます。今の答弁を聞いてますと、やっぱちょっと気になるのはですね、相談機関等以外に市区町村の担当部署の責任者の意見を聞くという事なんですが、肝心な当事者に対する、この意見の聴取ですとか所謂、相談機関にいる方、あるいは市区町村の中で、それを担当している職員、これ以外の方々への客観的なその検証であったりとか、必要性の認定プロセスというのがとられているのかどうか、ちょっと今の答弁からだとそこまでわかりませんでしたので、もう少しその部分についてもですね、付言していただければと思うんですが。

総務省吉川自治行政局長

お答えいたします。DV等支援措置につきましては、DV等被害者の方への配慮という事をまず考えなければいけないという事から、あまりその調査対象を広げるということは慎重でなければならないというふうに思っているところでございます。

浅野哲議員

はい。おっしゃる事は私も一定程度理解できます。DV等支援措置、極めて安全に関する緊急性の高い状況において、判断をしなければいけないという事ですから、必要最小限の確認作業で効力を発揮させるとこの緊急性というのは、一定程度重要だと思うんですけれども、これまでそこが重視されてきた中で、それは必ず否定はされないと思うんですが、先ほど市村委員がおっしゃっていたようにですね、いわゆる親権を保持することを目的に、このDV等支援措置を悪用するようなケースが今数件、数件というか複数件確認をされているという事でありますから、ここについては是非ですね緊急性を勘案して、迅速な対応というのはこれこれからも継続していかなければいけないと思うんですけれども。虚偽の申請に対してどう対策をするかっていうことについては、今の現状のプロセスでは、十分にその対策を取れていないんじゃないかということを少し懸念しておりますので、ぜひ総務省内でもですね、今後この件については検討していただきたい。というふうに思います。
次の質問なんですが、このDV等支援措置が適用されてしまうとですね、その申請内容が、正当であれ、不当であれ、もうとにかく加害者とされた側の方はですね、相手の住所を見れなくなるし、子ども連れ去られた場合には、子どもの居場所もわからなくなってしまうと。非常に苦しい状況になるわけですね。やっぱり今、そんな状況下においても、両者が望む場合に面会をする機会というのを創出できないのか。やっぱりこの声が多いわけでありますんで。このDV等支援措置を適用されて、相手の住所がわからない立場にある方が、その自分の子どもと面会をする気場合、面会を希望する場合、この面会交流調停というのを申し立てて面会をするというか、方法が考えられるんですがやっぱり、調停の相手方の主張がどうかっていうこともありますから、一定程度時間を要すると、場合によっては数ヶ月とか1年単位の時間がかかるということでもう少し早く面会できる方法はないのか。これについてまずは法務省に伺いたいと思います。

金子民事局長

お答えいたします。DV等支援措置がされておりますと、お子様と一緒にいらっしゃる相手方が、どこに住んでおられるかを知る、住民票から知ることができないという事で、ご案内の通り親子交流のために調停手続きをするという事は制度上予定されていますがではそれをどうやって進めるのかという問題がございます。申立人の方で、相手方の住所を把握していない場合には、調停の申し立てを受けた裁判所の方で、事案に応じてになりますけども、市町村に対して相手方の住所に関する調査嘱託を行うという事により、相手方に連絡をすることが可能になると言うっ子とを承知しております。交流に関する調停手続きにおいて、父母間の協議が整うというような場合は、その調停の手続きを開始することが出来れば、早期に交流の実施がすることが可能になっていくと一般的に言えると思いますが、協議が整わないという事になりますと、その裁判に手続き、最初の裁判手続き要する期間等については、一概にお答えすることは困難ですが、比較的長くなっていくんだろうと思います。いずれにしても、その事案に応じてということで適切な手続きを進めておられるものと裁判所の方でですね、というふうに思っております。

浅野哲議員

はい、要するに調停が結論が出るまではですね、この会うことができないと、それいうことなんですが最後ちょっともう時間もあれなんで法務大臣にお願いと併せて伺いたいと思いますが、現在家族法制部会では、この親子交流に関する事項が検討されていると聞いてます、特に中間試案第5-⁠3ここではですね、今日の配付資料にも載せておりますけれども、この調停成立前または審判前の段階でも親子交流ができるようにする仕組みについて検討するというふうに明記されています。是非この検討を進めていただいて、今、虚偽申請の問題もありますので、今後の部会においてこの結論を早期にまとめていただき、出来ることならできることがあるときはもう必ずですね、こうしたこの不当な申請に基づいて引き離された親子が早急に面会できるような仕組みを構築していただきたいと。思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか?

齋藤法務大臣

まず、父母の離婚等に伴って父母の一方と子が別居する事になった場合において、適切な形で親子の交流の継続が図られることは、私は子の利益の観点から極めて重要であると認識しています。離婚後の親子の交流も含めて、父母の離婚後の子の養育のあり方についてはもうご指摘のように現在法制審議会家族法制部会において調査審議中でありますその中で、委員の御指摘の点も含めて、安心安全な親子交流の実現に向けた裁判手続きの見直しについてもですね、議論がされています。今、法制審議会において、調査審議が進められている段階でありますので、諮問した立場である法務大臣として具体的な意見を述べることは差し控えたいと思いますが、かねがね申し上げておりますように、この法制審議会において、子の利益の観点から、充実した調査審議がスピード感を持って行われるように我々も精一杯協力していきたいと考えています。

浅野哲議員

はい、終わります。ありがとうざいました。


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