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国民年金法 問120

〔問題〕
老齢基礎年金の額には、その受給権者が65歳に達した日において、老齢厚生年金の受給権者である配偶者によって生計を維持していたとき(当該65歳に達した日の前日において当該配偶者がその受給権を有する当該老齢厚生年金の加給年金額の計算の基礎となっていた場合に限る。)は、振替加算が加算される。

〔正解・解説〕
https://ameblo.jp/answer-commentary/entry-12848824031.html


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