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付加保険料の納付の辞退

付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の【 ? 】以後の各月に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
① 前月
② 前々月
③ 翌月
④ 翌々月

答えはコメントにあります。


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