付加保険料の納付の辞退
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の【 ? 】以後の各月に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
① 前月
② 前々月
③ 翌月
④ 翌々月
答えはコメントにあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月の【 ? 】以後の各月に係る保険料につき、付加保険料を納付する者でなくなることができる。
① 前月
② 前々月
③ 翌月
④ 翌々月
答えはコメントにあります。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?