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アメリカから学ぶ日本のハラスメント問題と対応

最近、日本で「〇〇ハラ」という単語を耳にする頻度が高くなっている傾向があります。直近では、2020年6月にでき、2022年4月から中小企業にも適用となるパワハラ防止法などもあり、就労中の不平等や理不尽に対する社会の目が厳しくなる一方で、「何をしてもハラスメントと言われてしまう」状況も発生しかねないといった意見も時折聞こえて来ます。

また、例えばパワハラ防止法に関しては、行政の方で具体的な内容を決めているというよりは、各企業が方針や措置を定める事になっている点や、問題が発生した際には企業側に責任はあるものの罰則は無いという事で、対応に悩まれるご担当者の方も多いのでは無いでしょうか。そこで、今回は「雇用に対する不平等 (Discrimination)に関して先進国とも捉えられるアメリカではどの様になっているのか」という事を整理すると同時に、日本での方針や措置を考える際のポイントを考察してみました。
 

▶ハラスメントの定義

アメリカでは、ハラスメントは雇用法によって定義されているという認識で、例えばセクシャルハラスメント(以後セクハラ)に関しては、代償型のセクハラであるQuid Pro Quoや環境型のセクハラであるHostile Environmentなどいった形で「職場のセクシャルハラスメント (Workplace Sexual Harassment)と定義されています。詳細は、Post MeToo Eraで進むセクハラ防止研修の義務化を参照していただければと思いますが、ポイントは「違法となる職場でのセクハラがどういったものなのか」という事や、「それに対してどういった事をすると違反となるのか」といった事がある程度明確になっている部分が挙げられます。

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