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【弁護士監修】web上で誹謗中傷を受けた場合の対処法と、相談先の詳細。

SNSやブログなど、web上での発信が増えると、人の悪意に触れることも少なくありません。
その中には根も葉もないことを主張し、発信者を誹謗・中傷することを目的としたものも存在します。


実際、SNS・口コミサイト・ネット掲示板などでの誹謗中傷は、毎日膨大な件数が投稿されており、大きな社会問題となるケースも。

誹謗・中傷は、危険かつ悪質な行為であり、法律上も、被害者の人権を侵害するような誹謗中傷に対しては、刑事罰や損害賠償などの形で制裁が加えられます。


しかし、自分が「誹謗・中傷を受けた」と感じても、それに対してどのような手を打つべきか、一般的にはあまり知られていません。


そこで今回は、インターネット上に投稿される誹謗中傷について、法的な観点から、以下のようなコンテンツに幅広くまとめました。

・そもそも、誹謗中傷とは何か(名誉棄損・侮辱、不法行為)
・加害者の法的責任を追及するには
・無料でも相談できる相談先はどこか

誹謗中傷の被害に対処する際のご参考としてください。

もし誹謗中傷の被害を受けた場合は、速やかに適切な機関へ相談して、刑事告訴や損害賠償請求などを通じて加害者の責任追及を行いましょう。


1. 誹謗中傷の違法性と法的責任の内容

違法な誹謗中傷を行った加害者には、刑事責任と民事責任という2種類の法的責任が発生します。


1-1. 刑事責任と民事責任の違いについて

刑事責任は、犯罪に手を染めた者に発生する法的責任で、犯人には刑事罰が科されます。
民事責任は、他人に損害を与えた者に発生する法的責任で、加害者は被害者に対して損害賠償等の義務を負います。

刑事責任と民事責任は、根拠となる法令や考え方が異なるため、区別して検討することが必要です。


1-2. 誹謗中傷の刑事責任|名誉毀損罪・侮辱罪

刑事責任の観点からは、誹謗中傷には「名誉毀損罪」(刑法230条1項)と「侮辱罪」(刑法231条)という2種類の犯罪が成立する可能性があります。


1-2-1. 名誉毀損罪の成立要件・法定刑

名誉毀損罪は、以下の要件をすべて満たす場合に成立します。

①公然と
=不特定または多数の人に伝わる可能性がある状況で、問題の言動が発せられたこと

②事実を摘示して
=問題の言動を発する際に、何かしらの事実を提示したこと
(例)Aは不倫をしている人間のクズだ
→「不倫をしている」の部分が「事実の摘示」

③他人の名誉を毀損したこと
=問題の言動が、被害者の社会的評価を下げる性質のものであること※
※実際に社会的評価が下がらなくてもよい

④公共の利害に関する場合の特例(刑法230条の2)に該当しないこと
=以下の要件のうち一つでも満たさないこと
(i)問題の言動が、公共の利害に関する事実に関係すること
(ii)問題の言動の目的が、専ら公益を図ることにあったと認められること
(iii)摘示した事実が真実であることの証明があったこと※
※問題の言動が意見・論評の場合は、前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったこと。ただし、人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものである場合、名誉毀損罪の違法性は阻却されない

⑤名誉毀損の故意があること
※摘示した事実が真実であると誤信したことにつき、確実な資料・根拠に照らして相当の理由がある場合には、故意が否定される(最高裁昭和44年6月25日判決)

名誉毀損罪の法定刑は、「3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金」です。


1-2-2. 侮辱罪の成立要件・法定刑

侮辱罪は、以下の要件をすべて満たす場合に成立します。

①公然と
=不特定または多数の人に伝わる可能性がある状況で、問題の言動が発せられたこと

②他人を侮辱したこと
=問題の言動が、被害者の社会的評価を下げる性質のものであること※
※実際に社会的評価が下がらなくてもよい

③事実の摘示がないこと

①と②については、名誉毀損罪と実質的に同じ要件ですが、③の「事実の摘示」があるかないかという点に、名誉毀損罪と侮辱罪の違いがあります。

事実の摘示がなされた方が、言動の信ぴょう性が高まり、被害者に与える損害は大きくなると考えられるため、侮辱罪は名誉毀損罪よりも軽い犯罪です。
この点は法定刑の差にも反映されており、侮辱罪の法定刑は「拘留または科料」と軽くなっています。


1-3. 誹謗中傷の民事責任|不法行為

民事責任の観点からは、誹謗中傷には「不法行為」(民法709条)が成立する可能性があります。

不法行為は、以下のすべての要件を満たす場合に成立します。

①故意または過失があること
※摘示した事実(意見・論評の場合は前提としている事実)が真実であると誤信したことにつき、確実な資料・根拠に照らして相当の理由がある場合には、故意・過失が否定される

②問題の言動が違法であること
※前述の公共の利害に関する場合の特例(刑法230条の2)の要件を満たす場合には、違法性が阻却される

民法上の不法行為については、刑法上の名誉毀損罪・侮辱罪と異なり、「公然と」の要件が外れています。
したがって、対面やプライベートなメッセージで直接誹謗中傷された場合にも、不法行為は成立する余地があります。


2. 誹謗中傷を受けた場合に、加害者の責任を追及する方法

誹謗中傷の被害者が、加害者の法的責任を追及する方法には、「刑事告訴」「損害賠償請求」「名誉回復措置の請求」の3つがあります。


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