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訪問看護/介護の現場で僕が想うこと vol.2

こんにちは。
前回に引き続いてお話しようかと思います。

生命保険は、亡くなったときだけではなく
自分のためにも使うことができる。

しかし、いざ使おうと思った時には、
そもそもその保険の存在を忘れていたり、内容が不明確だったり。

実際の在宅医療の現場では、本当によく起こっている事です。

前回お話しした利用者さんがご加入している保険では、
下記のいくつか分けて請求の可能性がありました。

①入院/手術分野
入院/手術に対しての特約もついていましたので、
在宅になる前の入院に関しても未申請でした。

②介護状態
要介護2以上の状態となっていれば、一時金として数百万の給付金や○○万円/月というような定期給付金が支払われるようなものもあります。

③高度障害状態
高度障害状態という診断が下されれば、死亡保険金と同額の保険金を
非課税で受け取ることが可能となります。

どうでしょうか?
この保険、もし請求しなかったら、給付金額は0円です。
請求しない限り、保険会社はお金を支払ってくれません。
(毎月、保険料は自動で引き落とされるのに・・・・)

そして、基本的には、保険は、自分が亡くなっていなければ
自分が請求を行う必要もあります。
(最近では、家族が請求できる指定代理請求やご家族登録制度なども付加されています)

そう行った中で、
ご家族がいない、もしくは離れていた場合は、どうなるのでしょうか?
現代の日本において、離れて家族が暮らしているケースも多く
『誰か』がしっかりと請求できるような体制を整えていくことも非常に大切なポイントとなります。

実際の請求の場面では、
保険会社から届く請求書のほかに、診断書に記載していただく必要もあります。
(入院給付金は、診療明細書で代用も可能なケースも)
そして、その診断書の書き方によって、
請求が変わってくるのが、③の高度障害保険金です。

高度障害状態とは、次のいずれかの状態をいいます。

・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

つまりは、本来ある身体機能をセットで失ってしまった状態(両足、両手、両目など)のことを指します。

僕の実際の経験談ですが、この判断は実は非常に難しいです。
保険会社は、全て『診断書』で判断されます。
お客さま先に、保険金支払いのチームが面談しにいくわけではないですからね。

高度障害に関する診断書は、とても細かい仕様です。
例えば、足に関することであれば、膝の動きがどれほどなのか?(傾きが何度など)

普通、このような診断書を書くことは、お医者さんも慣れていません。
従って、見よう見まねで書くことになったりや、
もしくは断られてしまうことも多々あります。

そこで頼りになるのが、契約している保険会社の担当者です。
担当者がドクターにしっかりと状況を伝えること、そして書き方などのサポートをすること。診断書で100%給付が決まってしまうからこそ、適切な診断書を作成いただくこと。これが、我々、生命保険の担当者の役割です。

基本的には、その会社の保険会社の人間しか、請求手続きは関与できませんが、
僕が在宅の現場に行った時は、できる限りのフォローを心がけています。
目の前の利用者さんが一生懸命かけていた保険ですから。

現場にいる医療従事者の役割は、生命保険を確認したり、請求したりすることではありません。今ある命を支えることです。だからこそ、この支えるためのお金を工面できるかどうかを判断できるのは、我々のような職業の人ではないかと、僕は想うのです。


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