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遺言

今年8月に無事に還暦を迎えました。

60歳になったら、やろうと思っていた事のひとつが遺言書の作成です。もちろん、まだまだあの世へ行く予定はさらさらありませんが、人生のターニングポイントとも言える(と思う)還暦60歳という歳にはふさわしい事なのかなと思っただけです。

以前、遺言書の事は、知り合いの司法書士さんに聞いた事はあったのですが、やはり一番確実なのは公証人役場で作成してもらって公正証書として残しておくというやつです。

もちろん、公正証書にすると確実ではあるものの、それなりに費用もかかります。費用はどうやら残す財産の金額によるようで、まさに地獄の沙汰も金次第って事ですね。と言うか、自分自身には一文の得にもならない、あの世へ行った後の事に金を使うってのもちょっと、なんだかなーって思いますけどね。

さて、じゃあ、どうゆう人が遺言書を残した方がいいかって事ですが、まず一番は、自分の財産をそのまま法定相続人に相続したくない場合ですね。私の場合は子供が居ないので、法定相続人は、妻と私の兄弟あたりになって来ます。

気持ち的には、我が家の猫にすべての財産を相続したいところですが、文字通り「猫に小判」って事になってしまいますので、そうもいきません。なので、ここは素直に妻に全部相続するっていうのが妥当。

え?兄弟はって?要はそこです。兄弟には(文字通り)死んでもビタ一文くれてやりたくないので、遺言書は必須という事です。

遺言書を作成する前に、まずは公証人に相談をしてみて、色々と面白い事も分かりました。まずは、遺言書の作成には立会人が2人必要(婚姻届けの証人みたなものでしょうか)で、それは知人でも大丈夫だけど、それだとその知人に内容が知れてしまうので、わりと公証人役場で手配してもらう立会人(公証人役場とか法務局のOBみたいな人が多いらしい)を使う事が多いようです。ただし、立会人には手数料的に一人5千円必要との事。そして、遺言書は全部で3通作成して、自筆署名と実印の押印がある「原本」は公証人役場で保管し、残りの「正本」と「謄本」は遺言者である私が保管する事になるという事。それで、その「原本」は、なんと遺言者である私が120歳になるまで保管されるとの事。

120歳!!

なんでか?というと、まずは遺言者が亡くなったかどうかが、遺族に教えてもらわない限り公証人役場では分からないって事。そして、これが一番なのですが、例えば誰か遺言者の遺言に従ってその子供に相続し、さらに将来その子供の子供(遺言者の孫)に相続された場合に、その相続された孫が「なんで自分の親はその親(遺言者)から、そんな相続をしたんだ?」と疑問を持って「おかしい!」と訴えに出るなんて事もあるようで、そんな時に「実はこんな遺言書があって、その通りに相続したのだ」という証拠として残してるのだそうで。まあ、それでもいつまでも残すわけにもいかないので、とりあえず、遺言者が120歳になる年まで保管するって事にしているそうです。

なるほどね。なかなかに難しいものですね。まあ、私もわざわざ遺言書を残すほどの財産があるのか?と言われればその通りで、たいしてあるワケでもないのですが、財産の多い少ない関係なく、もっと言えばマイナスの財産(借金)であっても、0円でない限りは、やっぱり相続はモメる可能性はあるので、遺言書はあった方がいいようです。

なので。私のように少ない財産であっても、ローンが完済した自宅もあるわけなので、遺言書は有効だと思っております。

そんなワケで先日、作成してきました!遺言書!

妻にも作成した事を告げましたので、何かの時には、毒でも盛られてしまうかも知れません(笑。。。えないw)。

ともあれ、これで終活の第一歩。今まで60年間ずっと登り坂人生で疲れ切ったので、これからは人生下り坂を下っていきたいと思います。自転車と同じで人生も下り坂が楽しいはず。これから、ゆるやかに下り坂を下るのか、途中で一気に崖から落っこちるのか、そんな事は分かりませんから、まあ、好きなように下っていきたいと思います。


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