「貧血だから鉄分とってね!」と鉄剤をすすめるアドバイスは法律違反になるってホント?!
お盆となり、主人のご家族が帰省しています
ご挨拶してきました^^
家族団らんっていいですね♡
分子栄養学を学んでいるのですが
オンデマンド学習が充実しているので
とっても助かっています
一筋縄ではいかない内容なので
じぶんのペースでじっくり取り組める環境が
うれしいです♡
法令順守
今日は「法令順守」について勉強しました
法令順守とは?
では、分子栄養学における法令順守とは何を指すのかというと
分子栄養学における法令順守とは
「診断」に関わることみたいです
さてタイトルにもしました
「貧血だから鉄分とってね」という文言についてです
分子栄養学アドバイザーがクライアントに
こう言って鉄剤をすすめた場合
「違法」になるそうなのです・・・・💦
あちゃ・・・・
知らなかったらふつうに言ってそうですね(;^_^A
ではどこがNGなのでしょう?
「貧血だから鉄分とってね」と鉄剤をすすめる
「貧血だから」→診断となる(病名の診断ができるのは医師のみ)
「鉄分とってね」鉄剤をすすめる→治療行為(病気の治療ができるのは医師のみ)
医師しかできないことを行っているので医師法違反となります
分子栄養学アドバイザーが気をつけるべき法律
アドバイザーが気をつけなくてはいけない法律で主なものが
医師法
薬機法
景品法です
の3つです
今日は最初の2つについてです
医師法
医師のみができること
(問診・診断・治療・予防・改善等のアドバイスをする)
これを医師ではない人がおこなうと違反になります
(すぐ逮捕されるかどうかは別のお話です^^)
「鉄の数値が低いから、貧血かもね」って
ふつうに言っちゃいそうですよね💦
たとえば「貧血」
これは立派な病名になります
血液検査の数値から「貧血」と診断できるのは
「医師」だけになります
分子栄養学を学ぶと
血液検査などの数値データの意味も学んでいきます
知識があるからこそ
ついつい言いたくなるのがニンゲンです(笑)
でもそこで実際にいっちゃうと・・・医師法違反になります💦
薬機法
医薬品ではないのに
効果効能をうたって宣伝する
医薬品として販売する
と薬機法違反となります
上の図で「薬機法違反」を説明しますね^^
①「同じお水」でも「便通改善」と効果効能をうたって
販売・宣伝をした時点で
そのお水は「医薬品」扱いとなります
②医薬品とは、国から「薬」として認可されているものだけを指します
③認可されていなければ「医薬品」として
販売・宣伝することができません
④国から認可されていないものに
「効果効能」をうたって販売・宣伝したら
薬機法違反となる
こういう仕組みとなっています
ここで気をつけなくてはいけないのが
サプリメントについてです
サプリメント=食品なので
いくらそのサプリメントが「便通が改善される」という
結果があったとしても
「医薬品」として認可されていなければ
それを言ってはいけないのです・・・💦
ついつい言っちゃいそうですが
コレも言うと違反になってしまいます
『じゃあ、分子栄養学学んだら何できるのよ~?!』って
授業をみながら頭が痛くなっちゃいました(笑)
3番目の景品法は
また後日アップしますね^^
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