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「貧血だから鉄分とってね!」と鉄剤をすすめるアドバイスは法律違反になるってホント?!


お盆となり、主人のご家族が帰省しています
ご挨拶してきました^^

家族団らんっていいですね♡


分子栄養学を学んでいるのですが
オンデマンド学習が充実しているので
とっても助かっています


一筋縄ではいかない内容なので
じぶんのペースでじっくり取り組める環境が
うれしいです♡




法令順守


今日は「法令順守」について勉強しました


法令順守とは?

法令遵守とは、法律・法令・条例など、社会的なルールとして定められている事柄を遵守することを指します。

株式会社アガルートさまHPより


では、分子栄養学における法令順守とは何を指すのかというと

・検査データから診断を行うことが、医師の専権事項である医療行為
・医師以外の方が第三者の血液検査データを読み取り診断行為を行うことや、その方法を教授して医師以外による診断を助けることなど
・医師であっても医師以外の方に血液検査データの読み取りを教え無資格者による診断等を助けることは、「医師法違反のほう助」に該当し得

臨床分子栄養医学研究会HPより


分子栄養学における法令順守とは
「診断」に関わることみたいです



さてタイトルにもしました
「貧血だから鉄分とってね」という文言についてです


分子栄養学アドバイザーがクライアントに
こう言って鉄剤をすすめた場合
「違法」になるそうなのです・・・・💦


あちゃ・・・・
知らなかったらふつうに言ってそうですね(;^_^A



ではどこがNGなのでしょう?


「貧血だから鉄分とってね」と鉄剤をすすめる


  • 「貧血だから」→診断となる(病名の診断ができるのは医師のみ

  • 「鉄分とってね」鉄剤をすすめる→治療行為病気の治療ができるのは医師のみ


医師しかできないことを行っているので医師法違反となります



分子栄養学アドバイザーが気をつけるべき法律


アドバイザーが気をつけなくてはいけない法律で主なものが

  • 医師法

  • 薬機法

  • 景品法です

の3つです


今日は最初の2つについてです


医師法


医師のみができること
(問診・診断・治療・予防・改善等のアドバイスをする)

これを医師ではない人がおこなうと違反になります
(すぐ逮捕されるかどうかは別のお話です^^)


「鉄の数値が低いから、貧血かもね」って
ふつうに言っちゃいそうですよね💦


たとえば「貧血」
これは立派な病名になります
血液検査の数値から「貧血」と診断できるのは
「医師」
だけになります


分子栄養学を学ぶと
血液検査などの数値データの意味も学んでいきます

知識があるからこそ
ついつい言いたくなるのがニンゲンです(笑)
でもそこで実際にいっちゃうと・・・医師法違反になります💦


薬機法



医薬品ではないのに

  • 効果効能をうたって宣伝する

  • 医薬品として販売する

薬機法違反となります




上の図で「薬機法違反」を説明しますね^^


医薬品は
・国から認可を受けている
・効果効能をうたえる
このような特徴があります


①「同じお水」でも「便通改善」と効果効能をうたって
販売・宣伝をした時点で
そのお水は「医薬品」扱いとなります

②医薬品とは、国から「薬」として認可されているものだけを指します

③認可されていなければ「医薬品」として
販売・宣伝することができません

④国から認可されていないものに
「効果効能」をうたって販売・宣伝したら
薬機法違反となる


こういう仕組みとなっています



ここで気をつけなくてはいけないのが
サプリメントについてです


サプリメント=食品なので


いくらそのサプリメントが「便通が改善される」という
結果があったとしても
「医薬品」として認可されていなければ
それを言ってはいけないのです・・・💦


ついつい言っちゃいそうですが
コレも言うと違反になってしまいます


『じゃあ、分子栄養学学んだら何できるのよ~?!』って
授業をみながら頭が痛くなっちゃいました(笑)


3番目の景品法は
また後日アップしますね^^


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