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「障害者」と言ってもいろいろある

障害者と働こう! 株式会社ジェー・シー・プラスのゆのきです!

うちの会社では「障害者雇用コンサルティング」、つまり企業が障害者を雇うのをお手伝いする仕事をしています。

障害者と一言で言っても、いろいろあるんですよ。


障害者は大きく分けて3種類!

障害者は大きく3種類に分けられます。

障害の種類

身体障害、知的障害、精神障害の3種類。どんな障害があるかで、必要なサポートが全然違うんですよ!

それぞれ見ていきましょう。


身体障害

日常生活で出会う障害者って、この身体障害者が多いのではないでしょうか? 

国の「身体障害者福祉法」によると、身体障害の定義は

身体機能の一部に不自由があり、日常生活に制約がある状態のこと

とされています。


車椅子の人や、視覚障害で白杖を持った人などは一目でわかりますが、実はパッと見ではわからない身体障害者も、私たちの社会にはけっこうたくさんいます。


電車の中などで、鞄にこんな札をつけた人を見かけたことはありませんか?

ヘルプマーク

これは「ヘルプマーク」といって、外見ではわからないけど、配慮や援助を必要としている人がつけているマークです。義足や人工関節をつけている人、内部障害、難病の人など。妊娠初期の人がつけていることもあります。

あなたが元気で、電車の中でこのヘルプマークを見かけたら、ぜひ席を譲ってくださいね!


なお、障害者には先天的に障害のある人だけではなく、事故で後遺症を負ったなど後天的に障害者になった人も含まれます。

今は何不自由なくても、いつ生活に援助が必要になるか、誰にもわかりません。みんなが助け合える社会を作っていきたいですね。



知的障害

国の「知的障害者福祉法」では、

日常生活で読み書き計算などを行う際の知的行動に支障がある状態のこと

と定義されています。知的障害は発達期(18歳まで)に発達の遅延が生じた場合に認定されるもので、大人になってから病気や認知症で理解力・判断力が低下した場合は、知的障害には含まれません


内閣府の調査によると、知的障害者の数は年々増えていますが、これは知的障害者そのものが増えているのではなさそうです。以前よりも知的障害が社会で受け入れられ、療育手帳を取得する人(子ども)が増えたからだと考えられます。



精神障害

こちらも国の法律、「精神保健福祉法」によって定義されています。

脳および心の機能や器質の障害によって起きる精神疾患によって、日常生活に制約がある状態のこと


具体的には統合失調症や、薬物中毒・アルコール中毒などがこれに当てはまります。

また、近年では自閉症、アスペルガー症候群、うつ病、てんかんなどで、重度の発達障害がある人も、精神障害者と同様の福祉が受けられるようになりまいした(発達障害者支援法)。


精神障害や発達障害は大人になってから判明する人も多い、ということが近年話題になっています。

以前は「我慢しなさい!」「努力しなさい!」で済まされていた生きづらさが、個人の特性として認められるようになってきたということですね。



適切なサポートがあれば、障害者も無理なく働けます!

障害者が民間企業で働くために必要なのは、周囲の適切なサポート。

朝から晩までずっと配慮していなければならないわけではありません。たとえば聴覚障害がある社員は、チャットだけで連絡が完結する仕事なら、聴者とまったく同じように働けますよね。(最近はテレワークが広まっていますし、仕事関係で一切誰とも喋っていない・・・という人もいるのではないでしょうか?


発達障害でまったく集中力が無い・・・と思われていた社員が、実はデスクの上の蛍光灯を取り換えるだけで劇的に仕事ができるようになる、というケースもあります(視覚過敏で、蛍光灯が明るすぎると目がチカチカする)。


ジェー・シー・プラスでは、第三者の立場から企業と社員の間に立って、どんなサポートが適切かを考えるお手伝いをしています。お困りのことがありましたら、ぜひ一度ご相談くださいね!

株式会社ジェー・シー・プラス 公式ウェブサイト

































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