32.障害年金の話 その2

さて、今回は、実際障害年金を申請したいと決めてから、どのような流れで申請をしていったのかについて、書いていきます。


障害年金は2種類ある

まず、私は、昨年6月の退職後、国民年金への切り替えを忘れていて、退職後少し時間が経ってから切り替えの手続きを役所で行ったのですが、その時に、「障害年金の申請をしたい」と伝え、どうすればいいか聞いてみました。

その時に教えてもらったのが、下記です。
・障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類あること
・2種類のうち、どちらの請求手続きをするかは、「初診日」で決まること

(すみません、ずっと私「申請」って書いていますが、正しくは「請求手続き」なんですよね。でも面倒くさいんでこのまま「申請」で押し通します。笑)

なので、まずは、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日)がわからないと、「障害基礎年金」「障害厚生年金」のどちらを申請すればいいかが決まらないので、話が先に進まないんです。


初診日が大事な理由

初診日をもとに、保険料の納付状況を確認し、一定の保険料の納付要件を満たしていなければ、受給資格が得られないので、いくら書類をそろえて提出してもダメなので、手順としては

①まず初診日を調べる(病院に電話して聞く等)※とりあえず口頭でOK

②年金事務所に出向き、障害年金を申請したい旨伝え、初診日も伝えて、「障害基礎年金」「障害厚生年金」のどちらを申請できるか、保険料の納付要件を満たしているかどうかも含めて確認してもらう

③納付要件を満たしていたら、申請に必要な書類一式をもらい、今後の準備の進め方について説明を受ける

という感じです。

私も、まず初診日を、年月まではっきりさせた状態で年金事務所に相談に行き、そこで初診日の時点では厚生年金に加入していたことがわかりました。さらに、過去の納付状況をさかのぼって調べていただき、保険料の納付要件も満たしていたことがわかりました。

それでやっと申請に必要な書類一式を出していただくことができたのですが、私の場合、初診の病院と、年金事務所に相談に行ったときにかかっていた病院が違うので、「受診状況等証明書」という、「初診の年月日」を証明するための書類をまず初診の病院に書いてもらわなくてはいけない、ということになりました。

ここまでが、1回目の年金事務所での相談で話した内容です。

その後、初診でかかった病院(私はそこで発達障害の検査をして診断まで受けました)に受診状況等証明書を出していただけるよう依頼し、出していただきました。確か1か月くらいかかったと思います。費用はうろ覚えですが5000円くらいしたような?
ここら辺の期間や費用は病院によって異なると思いますので、実際に申請をされる際にはご自身のかかられた病院に確認してください。

なお、私は割とあっさり初診日の証明が取れましたが、長いこと精神科に通院されている方の中には、病院を転々としすぎて初診日がわからなくなっているケースもあるかと思います。

「初診を受けた病院の名前は覚えているので問い合わせてみたら、5年以上経っていてすでにカルテがなかった」

などということは起こりうると思います。
また、私もそうなのですが、転院したら、前の病院の診察券などは大体捨ててしまっていたりします。
そうなると初診日を証明するものが何もなくなってしまいます。

初診日の証明ができないと、それだけで、申請が却下され、不支給となってしまいます。
なので本当に初診日は大事です。


そして初診の証明が無事取れても、道のりはまだまだ続きます。。。


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