流山市いじめ対応の現実③調査組織
いじめ重大事態と認定されると、いじめ防止対策推進法に基づき調査が行われます。
調査の目的は「対象児童の尊厳を保持するため、いじめにより対象児童が重大な被害を受けるに至った事実関係を可能な限り明らかにし、本事案に対処すること及び同種の事態の再発防止策を講ずること」です。
この調査については文部科学省から『いじめの重大事態の調査に関するガイドライン』が示されていますが、私達がこの存在を知ったのは報告書を受け取った後でした(学校を盲信して情報収集を怠ったことを後悔しています)。
ここから私達の事案でのガイドライン違反を指摘していきたいと思います。
まずは調査組織についてですが、学校職員のみで構成されていました。
ガイドラインでは、調査の公平性・中立性を確保するため「特段の事情がある場合を除いては、第三者を加えた調査組織となることが望ましい」とあります。
また、調査の事前説明でこの点について説明し、対象児童・保護者の意向を確認することもガイドラインで示されていますが、私達は説明を受けていません。
校長や教頭といった管理職に対して他の教諭が忌
憚なく意見が言えますか?
学校の対応が適切であったかの判断は自己評価で
よいのでしょうか?
調査を学校職員のみで構成された組織が実施することには、以下のような問題点があります。
1. 公平性・中立性の確保が困難
- 学校職員は当事者として利害関係があるため、客観的な調査が難しい
- 組織防衛的な意識が働く可能性がある
- 被害児童、加害児童への先入観がある
2. 専門性の不足
- 心理面等の専門的アセスメントができない
3. 組織的な課題
- 学校内の上下関係が調査に影響を与える可能性
- 教員間の関係性が率直な意見交換を妨げる
4. 被害者側への配慮の不足
- 被害児童・保護者の心情理解が不十分になりやすい
- 二次被害防止の観点が欠けやすい
- 被害者の立場に立った調査となりにくい