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女性スペース・男性スペースについて

いわゆる女性スペース・男性スペースに関してであるが、これらのスペースは身体的性別、生来的性別によって区分けされていない。そのことは各スペースとも、「men」「women」表示が通例で、「male」「female」表示となっていないことからも窺える。

実際、国・法務省は、身体的、生来的な性別はおろか、戸籍上の性別ですら、これらのスペースに関して問題にしていない。

専門の医師に性同一性障害と診断されている者であれば、戸籍上の性別とは異なる性別用のスペースの使用を認めるよう指導している。
https://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00126.html

このことは、個人がその真に自認する性別に即した社会生活を送ることができることは重要な法的利益であること、その真に自認する性別に対応するスペースを使用することを制限されることは個人が有する上記の重要な法的利益の制約に当たるという考えのもと行われているものである。

この考えは世界人権宣言の「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である 」に根ざし、「自分でいる権利であり、生命、自由、生活を失うことなく、 他者との合意に基づく性的関係を結ぶ権利、そして、平等な市民として認められ、すべての人々に約束された当然の敬意をもって遇される権利である」という性的少数者の人権に関わる事柄であるという認識から生まれたものである。

法務省人権擁護局が毎年発表する啓蒙活動の重点項目にも「性的指向を理由とする差別」「性同一性障害を理由とする差別」を掲げ、指導にあたっている。また、企業等においては、改正労働施策総合推進法で性的少数者の人権を守るよう啓蒙活動を行っている。

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