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東条英機が東京裁判で語った大東亜政策の思想。教科書には載らない、教師も知らない、社会科の授業では一切教えられない。大東亜共栄圏とは。その全貌がここで知ることができる。

もし、あなたが今でも
学校で教えられた通り
東条英機さんがA級戦犯(戦争犯罪者)だと
思っているなら、それは

反日教育に洗脳され
思考停止に陥っている証拠です。

先の大戦、大東亜戦争は
欧米列強からアジア諸国の植民地を解放し、
白人優位の人種差別を打ち砕くと共に、
我が国の正当な自衛権の行使として
なされたものです。

日本にとって、アジアにとっても
自存自衛の為の戦いでした。

私たちが学校で教えられた、大東亜戦争については
「侵略戦争」「植民地支配」というものでした。

しかし、教師たちが子供に教えてきたのは
まさに反日教育であり、全て嘘だったのです。


マッカーサー元帥は、
米上院軍事外交合同委員会で

「日本には固有の原材料が無い。石油も産出しないし、錫(すず)、ゴムといった多くの原料が無い。もし、これらの原料の供給が断ち切られたら1000万人以上の失業者が発生する。だから、彼らが戦争に突入した主たる動機は自衛の為だった」と証言しています。


東条英機は、「日本帝国の戦争は
侵略でも搾取でもない」
、と言い

自分は日本があの戦争に負けた責任こそ負う
べきであっても、

東京裁判で問われている
「共同謀議」「平和に対する罪」といった

「戦争犯罪」を犯してはいない、と
喝破しています。



それでは、ここから先は
東条英機 自身の言葉です。

最後まで読んで頂ければ
日本人として日本で生まれたことに
「自信」と「誇り」そして「勇気」が
湧いてくることでしょう。お約束します


では、どうぞ。





大東亜政策の眼目は、大東亜の建設であります。大東亜建設に関しては日本政府は次のような根本的見解を持っておりました。

そもそも世界の各国が各々その所を得、相寄り相扶けて万邦共楽の楽を偕にする(ともにする)ことが世界の平和確立の根本要義である。しかして特に、大東亜に関係深き諸国が互いに相扶け各自の国礎に培い共存共栄の紐帯(ちゅうたい)を結成するとともに、他の地域の諸国家との間に協和偕楽の関係を設立することが世界平和の最も有効にして、かつ実際的な方途である。


これが、大東亜政策の根底をなす思想であります。

この思想を根底として大東亜政策には、次のような五つの性格があります。


  大東亜共栄圏の思想

1

大東亜(アジア)各国は、共同にして大東亜の安定を確保し共存共栄の秩序を建設することであります。 けだし(思うに)、大東亜の各国があらゆる点において離れがたき緊密なる関係を有することは否定しがたい歴史上の事実であります。
かかる関係に立ちて大東亜の各国が共同して、大東亜の安定を確保し共存共栄の秩序を建設することは、同地域に存在する各国共同の使命であるからであります。大東亜共存共栄の秩序は大東亜固有の道義的精神に基ずくべきものでありまして、この点において自己の繁栄のために他民族、他国家を犠牲にするごとき旧秩序とは、根本的に異なると信じたのであります。


2

大東亜各国は相互に自主独立を重んじ、大東亜の親和を確立することであります。 けだし(思うに)、大東亜の各国が互いにその自主独立を重んじつつ全体として親和の関係を確立すべきであり、相手国を手段として利用するところには親和関係を見出すことを得ずと考えました。
親和の関係は相手方の自主独立を尊重し、他の繁栄により自らも繫栄し、似て自他ともに本来の面目を発揮し得るところにのみ生じると信じたのであります。


3

大東亜各国は相互に、その伝統を尊重し各民族の創造性を伸長し、大東亜の文化を昂揚(こうよう)することであります。
由来、大東亜には優秀なる文化が存しておるのであります。ことに大東亜の精神文化には崇高幽玄なるものがあり、今後これを長養醇化(ちょうようじゅんか)し、広く世界に及ぼすことは物質文明の行詰まりを打開し人類全般の福祉に寄与することは少なからずと考えました。かかる文明を有する大東亜の各国は、相互にその光輝ある伝統を尊重するとともに、各民族の創造性を伸長し似て大東亜の文化をますます昂揚すべきであると信じました。


4

大東亜各国は互恵のもと緊密に提携し、その経済発展を図り大東亜の繁栄を増進することであります。
けだし(思うに)、大東亜の各国は民生の向上、国力の充実を図るため互恵のもと、緊密なる提携を行い共同して大東亜の繁栄を増進すべきであります。大東亜は多年、列強の搾取の対象となって来ましたが、今後は経済的にも自主独立、相寄り相扶けてその繁栄を期すべきであると信じたからであります。


5

大東亜各国は万邦との交誼(こうぎ)を厚くし、人種的差別を撤廃し普く(あまねく)文化を興隆し進んで資源を開放し似て世界の進運に貢献することであります。
けだし(思うに)、かくのごとくして建設さるべき大東亜の新秩序は排他的なものではなく、広く世界各国と政治的にも経済的にも、はたまた文化的にも積極的に協力の関係に立ち似て、世界の進運に貢献すべきであると信じました。 
口に自由平等を唱えつつ(となえつつ)他国家他民族に対し、抑圧と差別とをもって臨み自ら膨大なる土地と資源とを壟断(ろうだん)し、他の生存を脅威して顧みざるごとき世界全般の進運を阻害するごとき旧秩序であってはならぬと信じたのであります。



以上、大東亜政策を樹立する当時より政府は、この政策の基本的性格たるべしとの見解でありました。かくのごとき政策が、世界制覇とか侵略を企図しまたは意味するものと解釈せらるるという事は夢想だにもせざりしところであります。

この主旨は、1943年(昭和18年)11月5日開催の大東亜会議に参集しました、各国代表の賛同を得て、同月6日に大東亜宣言として世界に表示したのであります。


 大東亜会議 参加国

ビルマ、満州国、中華民国(汪兆銘代表)
    日本
タイ、フィリピン、インド


1943年(昭和18年)11月6日 大東亜会議
タイ国 代表 ワンワイタヤコーン殿下

「日本政府は宏量(こうりょう)よくタイ国の失地回復と民力結集の国民的要望に同情されたのであります。かくて日本政府はマライ4州および̪シヤン2州のタイ国領編入を承認する条約を締結されたのであります。これじつに日本国はタイ国の独立及び主権を尊重するのみならず、タイ国の一致団結と国力の増進を図られたことを証明するものでありまして、タイ国官民は日本国民に対して深甚(しんじん)なる感謝の意を表する次第であります」と、述べております。

     以上、東条英機 本人の供述でした



日本は今後、一切、中国や韓国に対する
謝罪外交を行ってはいけません。

日本は侵略戦争はやっていないし、
植民地政策も無かったのですから。

反日勢力に加担するような行動を日本政府が
行ってどうするのでしょうか?


日本に戦争犯罪者は存在しません

サンフランシスコ講和条約発効後、日本政府はA・B・C級戦犯と呼ばれた方々を、法の下の平等の精神に基ずき、他の戦争犠牲者と同等に扱うことを決め、それを受けて国会は、昭和28年「戦犯裁判受刑者等に対する特別措置」の一つとして、「戦傷病者戦没者遺族等授護法」の改正案を全会一致で可決させました。

これらの改正法律で、A・B・C級のいずれも、戦犯受刑者をそれ以外の一般戦死者と同様に公務上の死(法務死)と見なし、恩給も支給されるようになり、遺族年金も受けられるようになりました。

その上、同年8月、国会は「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」、つまり戦犯を赦免し、その名誉を回復して罪が無かったことにしようという決議をしました。

このように国権の最高機関たる国会が戦犯を否定し、戦犯の赦免決議までしたのだから、もはや日本には戦争犯罪者など存在しません。国家の意思として戦犯を否定したからです。

例えば、A級戦犯扱いされた賀屋興宣 氏(がや おきのり)(開戦中の大蔵大臣)や、重光葵 氏(しげみつ まもる)(戦時中の外務大臣)は、昭和25年に釈放されて政界に復帰し、賀屋氏は池田内閣の法務大臣、重光氏は鳩山内閣の外務大臣になった。

重光氏は、のちに「勲一等」を授けられています。


日本が国家の意思として、「戦犯は罪人に非ず(あらず)」と宣言して、その名誉を回復しています。尚、先の国会の戦犯赦免の決議は、国際法上の正当な手続きを経て実施されたことを付け加えておきます。つまり、サンフランシスコ講和条約第11条の趣旨に従い、東京裁判を実施した連合国の承諾を得て行われたものです。

この11条は、独立回復後は東京裁判で決められた戦犯の刑の執行は、日本政府の責任で行うこと。また、戦犯の赦免、減刑、仮出獄を実施する場合は連合国の同意を得るとの趣旨だったからです。





東京裁判が違法で、判決も無効である5つの理由



事後法禁止の公理に反している
 
東京裁判では、法の公理である「事後法禁止の原則」に反して、日本人を事後法で裁いた。

人間の犯罪については、すでに決められた法を適用して罰するというのが国際法、国内法問わず、法というものの最も基本的な公理です。したがって、ある行為が行われた後にその行為を犯罪として罰する為に新たに法(事後法)をつくり、その法を遡って適用して行為者を罰するということは、あってはならない。これが事後法禁止の原則です。

東京裁判の規準となった法は、昭和21年 1月に連合国軍最高司令官マッカーサーが作った極東国際軍事裁判条例という名の国際法だった。この法の中に過去いずれの国際法にも無い、「人道に対する罪」とか「平和に対する罪」という罪名を勝手につくり、この法を昭和20年 8月15日以前の日本人に遡って適用し裁いたことが、法の原則に背いたやり方であった事は明白です。

したがって、この裁判が典型的な違法裁判だったのは明らかです。違法な裁判で下された判決は当然無効です。従って、法的にも日本には戦犯は存在しません。




裁判官の構成が著しく不公正だった
この裁判では裁判官が11人いたが、全員戦争国から出ている。裁判は「公平公正」が命であるから、裁判官は戦勝国、敗戦国の両者との中立の立場にあった国から出るのが常識であること。

例えば、当時中立国のスイスなどから出ていれば、まだ公平でした。ところが全員戦勝国から出ています。それは、アメリカ、イギリス、フランス、ソ連、中国、オーストラリア、ニュージーランド、フィリピン、インド、カナダ、オランダ。 全て戦勝国の代表で構成されていました。裁判官がこのように不公正に組織された裁判は、史上初めてです。

東京裁判は連合国が、脅威に感じていた日本を無力化するために「公正さ」をかなぐり捨てた「無法」な裁判であり、単なる見せしめの為に行われたものでした。




証拠書類の取り扱いが著しく不公正だった
東京裁判では、被告(日本側)が法廷に出した証拠書類、約1600点が却下された。(日本は約2300点を用意したが法廷に出すごとに却下され、1600点まで却下された段階で残り700点は却下を見越して、未提出に終わった)

一方、原告(戦勝国側)の提出した証拠書類は、デッチ上げと思われる証拠も含めて、約1600点が全て採用された。通常、裁判では裁判官は原告と被告の言い分を「公平」に聞いて訴訟手続きを進行させ、判決を下すのが基本だが、東京裁判は日本側の言い分はことごとく事前に口を封じ(却下)、戦勝国側の言い分のみを聞いて、一方的に日本を断罪したのである。しかも、アジアを侵略したのはアメリカであるにも関わらず。

それは何故なら、日本側が提出した証拠書類の1600点の中には、日本が関わった戦争や事変は、日本の侵略戦争ではなかったこと。つまり、日本の国益と日本人の生命財産を守る為の自衛戦争であったことを証明する証拠が満載されていたからです。



裁判の時間的管轄を無視する
裁判では被告を処罰する為には、いつからいつまでに行った犯罪を処罰するか、はっきりさせる必要がある。

ポツダム宣言には、日本の戦争犯罪を処罰することが書いてあり、大東亜戦争はそのポツダム宣言を受諾して終戦したことから考えると、東京裁判の時間的管轄は大東亜戦争の開戦から、終戦まで、つまり 昭和20年8月15日までの3年9か月となるはずです。

ところが実際には東京裁判が審理の対象としたのは、昭和3年1月から昭和20年8月までの17年8か月にわたった。

例えば、昭和6年の満州事変、昭和7年の第1次上海事変、昭和12年の盧溝橋事件や第2次上海事変、昭和14年のノモンハン事件等、これらの事変や戦闘行為も裁判の対象にされた。

時間的管轄を無視して強行されたのです。




日本政府の共同謀議をデッチ上げた
東京裁判は東条英機 元首相の他、27名の日本の指導者をA級戦犯として裁いた。それは、「平和に対する罪」と「侵略戦争の計画、準備の為の謀議に共同で参画し隊行した罪」で処罰したのです。

ここに原告側の驚くべき陰謀が隠されています。それは、昭和3年1月から昭和20年8月までの17年における、日本のあらゆる内外政策を、侵略戦争の計画、準備のためのものだとし、28名の戦犯がこの長い間これらの政策を共同謀議して実施したとしているのです。

ここは大きく分けて考えると2つの嘘があります。1つは、昭和3年1月から昭和16年12月8日の、日本の国内外の政策を裁判の審理対象にすること自体、違法ですが、その間に日本政府がとった国内外の政策を侵略戦争に結び付けるのは妄想に過ぎません。また経済、教育、医療、文化、宗教などに関する施策が全部侵略戦争を計画し、準備する為に立案されたなどと連合国側は妄想しました。

2つ目は、原告はこの17年間の日本の内外政策の一切が、28名の共同謀議によって計画的に実施されたと主張している。これも日本の歴史や政権交代の流れを全く知らぬまま、無知と傲慢さが招いた違法な裁判でした。


以上、これが
東京裁判が無効である5つの理由です。



自存自衛の為、そしてアメリカ、イギリス、オランダ、などの欧米列強に植民地支配されたアジア諸国を解放する為に戦っていた日本の行動は、アメリカにとって脅威でした。

東条英機は、東京裁判で最後まで日本を弁護し、最後までアメリカ(連合国側)に逆らい続けました。



1948年 12月 23日
東条英機は、
巣鴨プリズンにて処刑されました。

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