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コロナの影響で売上が下がった飲食店への支援

先日、農林水産省からコロナにより売上が落ちた飲食店を支援すべく、「業態転換等支援事業」の補助金の公募がありましたのでお知らせします。


基本要件


①各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店
➁新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年 12 月 31 日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事 業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、 5%以上売上高が減少していること。
④以下(ア.イ)のいずれかの要件を満たすこと。
ア .資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ. 資本金の額又は出資の総額が10億円未満(資本金の額又は出資の総額が定められていない場 合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
⑤同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となって いないこと。
(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません。)
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
⑥共同事業者と実施する
コンサルタント、金融機関、中小企業診断士、機械・機器・システムの製造・販売業者、施設・設備の 建設・施工業者、飲食関連サービス提供者及び資本関係にない他の飲食店等であって、業態転換等による 経営成果をより高めるために、業態転換等事業実施者と共同して事業の計画及び実施内容の検討、実施・ 報告支援を行う事業者

これらの要件に該当する飲食店であって、業態転換を実施する事業者が対象です。

業態転換とは?

業態転換とは、コロナ禍によって店舗での売上が減少した飲食店がその提供方法を変更することです。
例えば、店舗での飲食が売上の大半を占めていた飲食店が、ネットでの販売に変更するため、ネット販売用のメニューを開発する費用、そのメニューをつくるための設備導入(食品加工機械など)、店舗にテイクアウト用の窓口を作るために改装することなどです。

補助額は?

今回ご紹介している補助金では、業態転換するための設備導入や店舗改装費など様々な経費を補助してもらえます。

例えば、設備の導入や店舗の改装に総額500万円を使用する場合、そのうちの半額、250万円を補助金として受給することが可能になります。


共同事業者

⑥の「共同事業者との実施」については、事業を実施する事業主だけで補助金申請を行うのではなく、各種専門家がその事業推進の支援を行うことが要件になっています。

まとめ

共同事業者には、行政書士も対象となります。
弊所では、申請書類の作成だけでなく、事業の計画から完了後の報告まで丁寧に対応しています。
ご希望の方は、お問合せください。


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