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会計freee -電子化への道 その1-

はじめに

この日記は、ITエンジニアが freee で経理を覚えていく日記で、少しづつ知識が溜まってきたため備忘録をはじめました。
(のちのち freee API とかの話もでるか!?)

これは経理備忘録なので間違いがありましたら、ご指摘ください。

今回の記事は「電子化への道 その1」です。
ITエンジニアたるもの、電子化は必須でしょ!と意気込んでいましたが。

令和2年分の確定申告から65万控除要件が変更

これは既に知っている人も多いかと思いますが、令和2年分の確定申告から、65万の控除要件が変更となります。

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https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdf

早い話、以下の条件を満たさないと65万の青色控除が認められません。

(1)e-Tax による電子申告
(2)電子帳簿保存

これを満たさない場合、55万または10万の青色控除になってしまいます。

ほとんどの人は、e-Tax で対応でよいですが、何を思ったのか「折角なので電子帳簿保存にチャレンジしてみよう」と。

経理の友(国税庁)「タックスアンサー」

「国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請」は、帳簿や領収書などを電子データ保存を承認してもらう制度です。

この承認申請をしない限り、

経理は基本的に全ての証拠として、7年間紙で保存義務があります

承認されれば紙の書類は破棄可能です。(あくまで理論上・・・)

帳簿の電子化申請

早速申請しようと経理の友から申請書をダウンロードしました。

[手続名]国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請

この申請書を書いていて気づいたのですが、

領収書や請求書などの証憑書類(しょうひょうしょるい)の欄がない・・・

この申請書は帳簿用(仕訳帳、総勘定元帳など)の申請です。

フタを開ければ、電子化申請は3種類ありました。

なお帳簿に関しては会計ソフトで電子保存できるが、スキャナ保存は認められていません(当然か)。

書類の電子化申請

損益計算書、貸借対照表などの決算関係の書類の申請です。

[手続名]国税関係書類の電磁的記録等による保存の承認申請

ちなみに、自社発行の請求書、領収書の控えに関しても対象のようです。

スキャナ保存の電子化申請

相手から受け取った契約書、請求書、領収書などの電子化の申請です。
最初はこの申請からはじめてみるか、と以下からダウンロードしました。

[手続名]国税関係書類の電磁的記録によるスキャナ保存の承認申請

スキャナと記載されていますが、スマホによるスキャナも認められます。
申請書にもスキャナ・スマートフォン・デジカメの欄があります。

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平成28年に法改正され、政府も少しずつ電子化の道を進めています。

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ちなみに、2020/6/30 にも一部法改正されています。

しかし結構、厳しいことが書いてありませんか?

その者が署名の上、3日以内にタイムスタンプを付す

要は偽造してませんか?という事とだと思いますが、やはり紙の書類は保険で所持しておいた方がよさそうです。

その他の項目は、記入例を参考にしたり、主にチェックしていけばいいかと思います。

個人事業主の証憑書類対応は「プレミアムプラン」

freee では仕訳帳・貸借対照表などは未対応、証憑書類のみの対応ですが、個人事業主に限っては「プレミアムプラン」のみ対応と記載されています。

これは憶測ですが「スタンダードプラン」でもできるが、保証しませんよ的な気がします。

税理士チェックは必要か?

申請書の欄に気になる項目が・・・

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定期的なチェックを税理代理人が行う。

改ざん防止の意味ですが、これにチェックしないといけないのか?

申請書の1ページ目にも税理士署名押印の箇所がありました。

税務署へGO!

普段ずっと家にこもりっきりで、折角なので税務署に行ってきましたが、

コロナの影響で、事前予約が必要でした!

簡単な質問なら大丈夫ということで「定期的なチェック」のみだけ聞いてきました。

結論をいうと、チェックしなくてもよいとのこと(!?)

ホントなの?と疑いながら帰宅。そろそろ税理士さんに相談かなあ。

添付書類

申請には添付書類が必要ですが、JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)が認証するソフトウェアの場合、簡略化した添付書類で済みます。

freee も JIIMA 認証のソフトウェアなので添付書類を簡略化できます。

もし自作システムの場合、設計書や説明など事細かい資料が必要になります。Excel で頑張ったシステムとかはまず無理だと思います。

申請期限は3ヶ月前

承認を受けようとする書類の電磁的記録の保存をもって書類の保存に代える日(承認を受けようとする書類が2つ以上ある場合で、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日)の3月前の日までに、所轄税務署長に提出してください。

要約すると電子データの保存は、3ヶ月前に申請を済ます必要があります。

つまり、翌年の事業で電子保存を承認してもらうには、今年の9月末までに申請が必要です。

今後の方針

2020年時点での電子化の道は、結構ハードルが高いです。

将来的に電子化が進むのは確実ですが、電子データと紙の併用の日々が続きそうです。

ただ自分は、紙で発行された書類は保管し、さらに電子化保存(freee & PC)するようにしています。

freee にファイル添付&メモすることで、検索や仕訳の把握がしやすい

問題は、電子データのみの書類をプリントアウトしておくか?ですが、現状は電子ファイルをPCに保管し、一気にプリントアウトできる準備はしています。

以上、電子化の道ははじまったばかり・・・

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