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ポジティブ・アクション

 おはようございます。弁護士の檜山洋子です。

 昨日のnoteを読んだ人から、「出産とは別に月経随伴症状での労働損失が年間5000億くらいあるし、不妊治療で離職する女性も多い。こういう点を事業者にもっと理解してもらえたら女性は働きやすいのに。」というコメントをもらいました。

 ほんとにねぇ・・・

 女性には、最初から性別の違いによるハンデがあるんですね。

 性別の違いによるハンデだけでなく、女は家庭の中にいるべきという固定的な観念や、女性が働きにくい風土ができあがってしまっているというような経緯のせいで、女性は一般事務としてしか仕事ができず、結婚や出産を契機に退職してしまうので管理職にもなりにくい、といった男女の差が生じてしまっています。

 このような男女の差を解消するために、個々の会社が自主的で積極的な取組みを行うことを、「ポジティブ・アクション」と呼びます。

男女雇用機会均等法におけるポジティブ・アクションの定め

 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)は、性別を理由とする差別の禁止と、実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある不合理な措置の禁止を定めています。

(性別を理由とする差別の禁止)
第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

第6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新

(性別以外の事由を要件とする措置)
第7条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

 しかし、これらの規定は、「事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない」(第8条)とされています。

 女性労働者のためのポジティブ・アクションの適法性が明らかにされた規定です。

許容されるポジティブ・アクション

 法律は、ポジティブ・アクションをとることを適法であるとしていますが、ポジティブ・アクションは、歴史的に好待遇を受けてこなかった女性を引っ張り上げるための措置ですから、ともすれば逆差別にもなりかねません。

 そこで、厚生労働大臣は、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」において、許容されるポジティブ・アクションを以下のように定めています。

イ 女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用管理区分における募集又は採用に当たって、当該募集又は採用に係る情報の提供について女性に有利な取扱いをすること、採用の基準を満たす者の中から男性より女性を優先して採用することその他男性と比較して女性に有利な取扱いをすること。
ロ 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務に新たに労働者を配置する場合に、当該配置の資格についての試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該配置の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を優先して配置することその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ハ 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない役職への昇進に当たって、当該昇進のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該昇進の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を優先して昇進させることその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ニ 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職務又は役職に従事するに当たって必要とされる能力を付与する教育訓練に当たって、その対象を女性労働者のみとすること、女性労働者に有利な条件を付すことその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ホ 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない職種への変更について、当該職種の変更のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該職種の変更の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を優先して職種の変更の対象とすることその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。
ヘ 一の雇用管理区分における女性労働者が男性労働者と比較して相当程度少ない雇用形態への変更について、当該雇用形態の変更のための試験の受験を女性労働者のみに奨励すること、当該雇用形態の変更の基準を満たす労働者の中から男性労働者より女性労働者を優先して雇用形態の変更の対象とすることその他男性労働者と比較して女性労働者に有利な取扱いをすること。


ポジティブ・アクションの取組事例集

 厚生労働省のウェブサイトでは、ポジティブ・アクションの実際の取組事例を集めています。

 先進的すぎて手が届かない、なんて言わず、できそうなことから少しずつマネして取り組んでいただきたいと思います。

 男らしい、女らしい、の中身はどんどん変わっています。

 時代の波に取り残されないよう、いやむしろ、時代をリードする会社になれるよう、是非がんばってください。

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