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解雇予告

 おはようございます。弁護士の檜山洋子です。

 何らかの事情で従業員に辞めてもらわないといけない時、本人が辞めることを了承してくれればいいのですが、そうでなければ解雇するしかありません。

 しかし、解雇については、その有効性を争われることが少なくありませんので、解雇の手続き、特に解雇予告について再度確認しておきたいと思います。

解雇の予告

 使用者は、その使用する労働者を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません(労働基準法20条1項)。

 ただし、平均賃金の1日分を支払えば、予告の日数を1日分減らすことができます。したがって、30日分の平均賃金を支払えば、即日解雇することもできます。

解雇予告が必要ない場合

 ただし、以下の①または②の場合には、解雇予告は必要ありません。 
 なお、これらの事由で解雇しようとする時は、労働基準監督署長の認定が必要ですが、その認定を受けずにしてしまった即時解雇が、認定を受けていないからといって無効になることはない、というのが裁判例です。

① 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合

 自然災害が頻発する昨今、この事由に該当する使用者も少なくないでしょう。ただし、解雇予告期間をおくことが使用者にとって酷であるといえるほどの事情が必要です。

② 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合

 解雇予告という労働者の利益を奪ってもいいほど、重大な服務規律違反や背信行為があることが必要です。

 したがって、懲戒解雇事由に該当するとしても、解雇予告なく解雇されてもしかたないと言えるほどの重大な服務規律違反や背信行為とまでは言えない場合には、解雇予告が必要とされることもあります。

解雇予告義務が適用されない労働

 また、以下の労働者に対しては、解雇予告をする必要がありません(労働基準法21条)。

 ① 日々雇い入れられる者

 ② 2か月以内の期間を定めて使用される者

 ③ 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者

 ④ 試用期間中の者

予告義務に違反すると解雇は無効?

 これらの解雇予告が必要ない場合には該当しないにもかかわらず、解雇予告期間を設けず、解雇予告手当も支払わずになされた解雇は無効となるのでしょうか。

 この点については様々な考え方がありますが、裁判例は以下のとおりです。したがって、裁判になれば、以下のように解決される可能性が大いにあります。

① 解雇予告なしになされた解雇は無効であるとして、従業員としての地位があることを確認し、さらに解雇期間中の賃金の支払いを請求する場合

 このような事案においては、解雇は有効とした上で、30日分の未払賃金請求のみを認めています。

② 解雇の有効性は争わず、予告手当を請求する場合

 このような事案においては、当然に予告手当の支払請求が認められています。

解雇予告に注意

 解雇予告をしていなかったとしても、解雇そのものが直ちに無効になるわけではありません。

 しかし、紛争に巻きこまれる確率は高まります。

 解雇は、従業員の生活に与えるインパクトが強い手続きです。

 裁判所は従業員の生活に配慮した判断を下すものであることを認識した上で、進めるようにしましょう。

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