船舶について3

総トン数20トン以上の船舶の登録関係はというと
各船籍港を管轄する管海官庁等に行います。

まずは、日本船舶とはなんでしょうか?
・日本の官庁または公官署の所有する船舶
・日本国民の所有する船舶
・日本の法令により設立された会社(株式会社、有限会社、合資会社又は合名会社)であってその代表者全員及び業務を執行する役員の3分の2以上が日本国民であるものの所有する船舶
日本船舶以外の船舶が、日本の国旗を掲げることはできません。

登録を行うためには、どんなことをやっていくのか?
1.船籍港及び総トン数の測度
日本に船籍港を定めその船籍港を管轄する管海官庁に船舶の総トン数の測度の申請をし、測度を受けなければなりません。
船舶の総トン数は、「船舶のトン数の測度に関する法律」により算定されます。この総トン数は、船舶法で使用されているトン数のことで、船舶の大きさを表すための指標として利用されます。
難しくなりますが、船体主部である上甲板下の容積と上部構造物の容積を合算し、係数を掛けて出した数値に「トン」を付したものです。

2.船舶原簿
つぎに、登録の申請が提出されると、船舶原簿というものに登録されます。これは船舶の戸籍にあたります。

3.船舶登記(海事代理士が行うことが出来ます)
法務局に船舶の登記をします。

4.船舶国籍証書
管海官庁に登録の申請をし、船舶国籍証書の交付を受けます。
船舶国籍証書は、その船舶が日本の国籍を有すること及び船舶の同一性を証明する公文書です。船舶国籍証書の交付がなければ船舶を航行させることは出来ません。

5.国籍証書の検認
期日までに船籍港を管轄する管海官庁(運航の都合による理由があれば最寄りの管海官庁)で国籍証書の検認を受けなければなりません。
と、小型船舶と比べると結構大変です。

当然、小型船舶同様に検査も必要になります。

船舶の構造、設備などに関する要件は船舶安全法に規定されています。
これを定期的にチェックするための船舶検査を受けることが義務付けられています。車でいうと車検ですね。
検査に合格しないと、当然のことながら船舶を運転できないと船)に一度定期検査、定期検査と定期検査の間に受ける中間検査が必要となります。

〇定期検査
初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が終了後、再度航行するときに受ける検査です。

〇中間検査
定期検査と定期検査との間に受ける検査です。

〇臨時検査
改造、修理等を行ったときに受ける検査です。

〇臨時航行検査
船舶検査証書を持っていない船舶を臨時に航行させるときに受ける検査です。

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