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オンライン授業でも著作物利用可能に 文化庁、新型コロナで改正著作権法前倒しへ

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

オンライン授業をする際、教科書の内容を音読したりページが映り込んでしまうと著作権侵害(複製権侵害)となりますが、教育現場におけるオンライン授業に必要な限りで許諾なく使用可能となります。

文化庁の関連資料はこちらです。

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(引用元)https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_02.pdf

また、著作権者側の補償金の受け取りや分配の窓口となる「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(東京都港区)は6日、今年度は作品などの補償金を特例的に無償とすることを決めた。

素晴らしいです。

新型コロナ対策をきっかけに様々な制度改善をスピーディが実施されるよう、アップデートできるとよいですね。

なお、従来の35条の対象を広げるわけではないので、私塾などの教育機関については従来通りの権利処理が必要となります。

著作権法
(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 公表された著作物については、前項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合には、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

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