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もらうことのできない寄付

寄付について調べていると、まだまだ知らないことばかり。
寄付をもらうことができないケースがいくつかあります。

1.沖縄県の名護市議会のケース
全市議が議会として、首里城再建募金に対して一人1000円ずつ寄付をしようという話しがあったそうですが、公職選挙法に抵触する恐れが生じるということで、寄付は取りやめたそうです。

2.社会福祉法人への寄付のケース
埼玉県のWebサイトに「社会福祉法人等の寄附金品受入報告について」という記事が掲載されています。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/shakaifukushihoujin-kifu-houkoku.html
■入所(利用)前の入所(利用)希望者(家族を含む。)
入所(利用)決定に疑惑を招くおそれがあるため、寄附を受け入れないもの
とする。
■補助事業に関わる建設工事請負業者及び備品納入業者
不当に資金の還流が行われているとの疑惑を招くおそれがあるため、寄附を受け入れないものとする。

3.教育機関への寄付のケース
とある学校のHPでたまたま見つけたものです。
XX中学校1年生・XX高等学校1年生の保護者の方へ
ご子息がご入学(内部進学を除く)された年の12月31日までの寄付につきましては、原則として、「入学と相当の因果関係のあるもの」に該当するとされ、寄付金控除の対象になりません。

4.寄付者のデータベースの不適格リストのケース
寄付とはまったく別の文脈でこの記事を読みました。
ジョイのボーイズクラブ|MITメディアラボ所長の辞任騒動をめぐる覚書 【若林恵】
https://note.com/blkswn_tokyo/n/n02b5dbb2fc5d
その中に「大学の寄付者に関する中央データベースにおいてエプスティンが不適格とされている」という文章がありました。これは、アメリカの大学のMITのケースですが、そういった管理もしているんですね。

といったように、誰から寄付をもらうかということも大事なポイントです。


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