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美容師の産休育休〜労働基準法を学ぶ

最近は労務管理に関する本を読んで、法律に踏み込んで勉強しています。

10年以上前から、オーストラリアの労働環境を日本でも実現したいと思い続け、その可能性が出てきました。

美容師業界って、若い女性が働く割合の多い業界なので

特に、産休育休について調べて社労士さんと協議して、うちのサロンに取り入れる準備をしています。

勉強して、分かったことをメモ代わりにまとめてみました。


【社会保険】
社会保険から、出産手当金(産休中の休業補償)がもらえます。

基本給の2/3 がもらえる。

なので、普段の基本給の額面が大事で、手当が多くても基本給が低いと、こう言う大事な時に響いてしまうんですね😅

社会保険に入っていれば、産前6週間、産後8週間、休業補償を受けられる。
(分娩日(分娩日が分娩予定日より後であるときは分娩予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から分娩日後56日までの間)


ご主人の扶養に入っている健康保険だと、出産育児一時金(約42万円)は出るけど、産前産後の休業補償は出ない。

社会保険に加入するには、週に30時間以上働かないといけない。


【雇用保険】
そして雇用保険からは、育児休業給付金が出る。

 基本給の67%

こちらも基本給に対して計算される。

前出の社会保険から出る産後8週間の休業補償が終えたら、育児休業補償は1年間保証される。

ただし、育児休業補償を受けるために、は雇用保険を1年間入っていないといけない。(改正されて、期間は撤廃されました。会社ごとに期間は決めれたりします)

さらに、雇用保険に入るには、週に20時間以上働いていないと入れない。

この産休・育休の保証を得るためには、結局は週に30時間以上働かないといけないので、

時給1,100円 x 30時間 ⁄ 週=33000円

一年間52週あるので、33,000 x 52週 =1,716,000円 ⁄ 年間

1,716,000÷12ヶ月=143,000円 ⁄ 月給

月給に、交通費や手当など入れて支給できれば、もう少し年収は増えるかなと思います。

180万の年収についてファイナンシャルプランナーさんが動画をあげています。



日本の年間平均休日は、116日

365-116=249日の出勤日

1,716,000 ⁄ 年÷249日=6892円⁄日給
6892円÷1,100円=6.2時間


まとめ

産休育休の手当をもらうためには、予め、社会保険と雇用保険に入っていないと駄目なことが分かった。

そのためには、週に30時間働かないとだめで、もしギリギリ週30時間で働いた場合、

平均休日116日を休んだ場合、1日6時間半を働く勤務時間だと、赤ちゃんを授かった時に、手当をもらうことができる。(時給が1,100円の場合)

もしくは、週に8時間労働を3日、6時間労働の日を1日、合計4日勤務というシフトでも、週に30時間をキープできるので可能かなと思います。

このような決まり事も、社労士さんと相談をして120%合法で働ける環境を作って行きます。


海外で15年、そのうち4年は「オーストラリア人8人の中で日本人1人」という環境で働いていました。その職場経験を活かして、搾取しない経営、人間らしい働き方、SDGs、 労働基準法に合うフェアな職場環境を問題提起していきます。

そのためには、単価アップと顧客満足度アップを目指す営業をしなくてはいけません。

日本の美容師業界の常識を壊していきたいと企んでいます。

僕がマネージメントしている美容室は、横浜元町にあります
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shojeric.com

022年11月から後を継いで、僕が経営します。僕の経営理念に賛同してくれる方や、一緒に働きたいという若い美容師免許保持者、美容学校生がいらっしゃいましたら、DM下さい!

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