②[介護ライブレポート]介護保険制度とは
ステップ1 「介護保険制度とは」
私ども夫婦は、介護のど素人なので、超基本から勉強することにしました。
まずは、制度の基本を勉強しましょう。
一番に見てみたのは、厚生労働省のホームページ。
ありました。40歳以上の人を対象に作成された介護保険の紹介用パンフのPDF。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000614771.pdf
大事なことだけまとめてみましょう。
厚生労働省作成の「介護保険制度について」より
家族の負担を軽減し、介護を社会全体で支えることを目的に、2000年に創設されたものが介護保険制度です。
40歳から64歳の方については、ご自身も老化に起因する疾病により介護が必要となる可能性が高くなることや、ご自身の親が高齢となり、介護が必要となる状態になる可能性が高まる時期であることから、40歳以上の方からも介護保険料をご負担いただき、老後の不安の原因である介護を社会全体で支えています。
うーむ、要するに、40歳以上の人は介護保険料を支払うことになるようですね。
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。また、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病(特定疾病)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。
65歳以上の人が介護保険のサービスを受けるには、介護認定を受けて「要介護」もしくは「要支援」を受けることが必要なのね。
40歳から64歳までの人が介護サービスを受けるための条件は、今回は該当しないため内容はパスしましょう。
ちなみにこの「介護認定」を受けるためには、まず市町村の窓口で申請する必要がありますね。
このときに必要なのは、「介護保険の保険証」です。
申請すると、市区町村の職員(認定調査員)が訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。
(調査の内容は全国共通です。)また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)。
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1・2のいずれかとなります。
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン) を作成してもらいます。
施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。
要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン) を作成します。
うちの義母の場合は、要支援2なので、これに該当します。
「要介護」と「要支援」では、当然のことながら「要介護」の方がより介護が必要な状態であり、数字が大きくなるほど状態はヤバイと考えてよいようです。状態が悪いほど、より多くの介護サービスが受けるというシステムですね。つまり、介護認定は非常に重要なポイントということ。
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割または2割です。
(2割負担の人は、年収が多い人です。)
ここで、押さえておきたいのは「地域包括支援センター」。
保健・医療・福祉の面から総合的に支援するための機関です。市区町村や、市区町村が委託する組織により公的に運営されており、市区町村に1つ以上設置されています。介護についての不安や悩みについて、安心して相談することができ、相談・支援は無料です。
ということは、疑問やヤバイ問題が浮上したときには、第一に相談する所と考えていいですね。
次は利用できるサービスを見てみましょう。
[自宅で利用できるサービス]
・訪問介護
訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排泄、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
・訪問看護
自宅で療養生活が送れるよう、看護師等が清潔ケアや排泄ケアなどの日常生活の援助や、医師の指示のもと必要な医療の提供を行うサービスです。
・福祉用具貸与
日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができるサービスです。
[日帰りで施設等を利用するサービス]
・通所介護(デイサービス)
食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
・通所リハビリテーション(デイケア)
施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。
[宿泊するサービス]
・短期入所生活介護(ショートステイ)
施設などに短期間宿泊し、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービスです。家族の介護負担軽減を図ることができます。
[居住系サービス]
・特定施設入居者生活介護
有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活者の支援や介護サービスを利用できます。
[施設系サービス]
・特別養護老人ホーム
常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排泄などの介護を一体的に提供します。
(原則要介護3以上の方が対象)
・介護老人保健施設
自宅で生活を営むことができるようにするための支援が必要な方が入所します。看護・介護・リハビリテーションなどの必要な医療や日常生活上の世話を提供します。
[小規模多機能型居宅介護]
利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。
[定期巡回・随時対応型訪問介護看護]
定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24時間365日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。
使えるサービスは、いろいろとあるもんですね。これらのサービスを組み合わせて、介護の計画が作られるようです。
さて、介護保険の概要はこれくらいにして、次のステップに行くことにします。
以上