【No.217】メルマガ顧問税理士『せっかく寄付するなら税制の優遇を受けよう!』
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■┛ メルマガ顧問税理士 2020年8月19日 No.217
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【発行者】オルケスタ税理士法人 代表社員税理士 山下久幸
『海外税務×資金調達』のサポートをしています!
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【今週のもくじ】■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
0.やましたの独り言
1.今週の税務と資金調達
2.お役立ち税務情報
3.イケてる決算書
4.やましたの部屋
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0.【やましたの独り言】
おはようございます、税理士の山下久幸です。
先週は、お盆休みでのんびりしていました。
特段どこかに行く予定も無く、実家に軽く帰って、子供とプールや川へ遊びに行ったくらいです。
正直言うと、コロナの影響でどこも空いていたので、のんびり遊ぶことができました(*^^*)
あっ、あと、テレビを買い替えたので、部屋の掃除をしていました。
古いテレビは電気屋さんに下取りして持って帰ってもらいましたが、テレビ台も買い替えたので、昔のを処分するのに困りました。
いくつか選択肢が考えられます。
1.友人、知人、家族に譲る
2.ジモティーに出品する
3.リサイクルショップに売る
4.市町村の粗大ごみで捨てる
1.2番は検討しましたが、結構面倒です。
知り合いに譲るとしても、取りに来てもらうまで保管しておかなければいけませんし、ジモティーに出しても、必ず売れるとは限りません。
また、リサイクルショップに売っても、大したお金にはならず、数百円くらいでしょうか(笑)
逆に、お金もらわないと引き取ってもらえない可能性もあります。
で、僕が選択したのが、「粗大ごみとして捨てる」です。
僕が住んでいる福岡市を調べてみると、なんとLINEで受付できるようです!!
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/kateigomi/hp/LINE-sodaigomi.html
で、とりあえずやってみると、意外にスムーズで、質問に答えて行くだけで手続きが完了し、後日メール(人がからんだのはここだけ)が送られてきて、受付完了。
ここからすごいのが、LINE Payで処理代を支払うことができ、コンビニなどで手続きする必要が無いということです!!
これまでは、コンビニで粗大ごみ券を買ってきて、ごみにシールを貼るのですが、その必要もなく、白紙に受付番号と日付、金額を書いて貼っておけばOKとのこと。
これを使ってみて思ったのは、これまでの役所のサービスは変わってくるんでしょうねー。
というか、変わってもらわないと困ります。
市役所や警察署、法務局に行くと、「あんたら必要か?」という人が、たくさん働いていますからね(笑)
特に法務局はいつも腹立たしいです。
窓口の受付も機械で十分だし、それに収入印紙を別の窓口で買って、自分で紙に貼る。
あの、ひと手間って必要ですか??
それに、収入印紙を売る人って必要ですか??
なんの価値もありません。
逆に、自動発券機ひとつで、支払いもキャッシュレス決済で、完了すれば人件費はほとんどいらないはずです。
これをコンビニ置けば、24時間受取可能。
こんなの簡単なことではないのでしょうか??
福岡市の市長は若いから、LINEなどを取り入れて色々実験しているのでしょう。
このシステム完成させて、他の市町村に利用させて、福岡市も収入を得ればよいと思います。
本気で(笑)
そしたら福岡市の財政もうるおいますからね。
僕らの民間もこのようなサービスを取り入れて、お客さん対応を考えるときなのでしょう。
福岡市のサービスを使ってみて、改めて気づいた次第です。
では、今週のメルマガスタートです\(^o^)/
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1.【今週の税務と資金調達】━━━━━━━━━━■■■
こちらがこのメルマガの「メインコンテンツ」です。
税金やお金のネタを、時事ネタと絡ませながら山下が独断と偏見で語ります(*^_^*)
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今週のネタ■□■□■□■□■□■
せっかく寄付するなら税制の優遇を受けよう!
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今年は、コロナウイルスの影響や、自然災害なども多いので、お金持ちの方は「寄付」をすることも多いでしょう。
僕にも寄付して欲しいくらいですが(笑)、どうせ寄付するなら税金の控除があった方がお得ではないでしょうか?!
そこで今週は「寄付金控除」の話です。
こちらの財務省の資料を参考に解説します。
▼財務省 新型コロナウイルス感染症に関連する寄附金の指定について
https://www.mof.go.jp/tax_policy/coronavirus-kihukin.pdf
※基本的には個人の税金(所得税)の説明となります。
【寄付の対象先】
上記のページを見ても分かりにくいので、できれば寄付したいところに確認すると良いでしょう。
「そちらは所得税の寄付金控除の対象になるものですか?」と。
それか、インターネットで「寄付先 寄付金控除」と検索すれば、対象になるのか分かると思います。
注意するのは、民間の機関がクラウドファンディングなどで寄付を募っているようなところでは、寄付金控除の対象にならない可能性があります。
節税が全てではありませんが、控除されると思っていたのに・・・、という寄付をしたのに残念な気持ちになる前にご確認ください。
【控除額】
所得税の控除は、二種類あります。
ひとつは、「所得控除」で、ふたつめは「税額控除」です。
この選択は、その人の収入状況で変わってくるので、一概にどちらが有利不利はありません。
さて、解説です。
所得控除とは、給与や事業の利益から控除してくれるもので、分かりやすくいうと「経費」みたいな感じです。
逆に税額控除は、所得税を計算してそこから直接控除してくれるもので、一般的にはこちらの方がお得感が強いかと思います。
こちらの計算式をご確認ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/coronavirus-kihukin.pdf
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1.所得控除:寄附金額(総所得金額等の 40%を限度)-2,000 円
2.税額控除:(寄附金額(総所得金額等の 40%を限度)-2,000 円)×40%
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例えば10万円寄付した場合を考えてみましょう。
1.所得控除:10万円-2,000円=98,000円
この98,000円を所得から差し引いてくれるので、ざっくり計算すると以下の算式が節税額になります。
98,000円×(所得税率+住民税率)=節税額
例えば、所得税率が23%+住民税10%の場合は、節税額は98,000円×33%=32,340円が節税となります。
所得税率は、みなさんの稼ぎで違うので、以下をご確認ください(*^^*)
住民税は一律10%です。
【参考】
所得税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
次に税額控除です。
2.税額控除:(10万円-2,000円)×40%=39,200円
これを「税金から直接差し引いて」くれます。
ただ、これには限度があって、その年の「所得税の25%が上限」なのです。
よって、39,200円÷25%=156,800円以上の所得税が無いと、全額控除できません。
まあこのあたりは、顧問税理士さんに確認して、自分がどれくらいの寄付ができるのか事前に計算してもらうほうが良いでしょう。
たまに、芸能人が「何百万円寄付しました」とニュースにでるのは、自分の税金から控除されるのを理解してやっていると思いますよ(*^^*)
寄付をしたのはいいが、全額控除できなかった・・・、となると、良いことしたのに、残念なメンタルになるのも嫌ですからね(笑)
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2.【お役立ち税務情報提供】■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■
当事務所では、「海外税務×資金調達」をメインに税務顧問・コンサルティングをしています。
そんな会社にお役立ち出来る情報を発信していますので御覧ください!!
▼経営者保証を不要とする「事業承継特別保証制度」のご紹介!!
https://orquestax.com/archives/2835
最近僕らの業界では、「M&A」や「事業承継」の言葉が騒いでいます(笑)
また国もいろいろな制度を作って、本気になっているようなので、ビジネスチャンスでもあるのでしょう。
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3.【イケてる決算書】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■■
このコーナーでは、資金繰りを良くするための「イケてる決算書」にするためのコツや決算書の見方などを解説しています(*^^*)
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【No.11】
ついでに今週も、現預金の小ネタを。
最近は、インターネットバンキングが当たり前となってきました。
銀行に振り込みに行くのは、時間の無駄と手間ですからね。
このネットバンキングを活用すれば、会計ソフトと連動すると自動的に簿記の仕訳処理をしてくれますので、ほぼ何もすることをはありません。
ついでに経費をクレジットカードで払えば、そのデータも連動されるため、取引の半分以上はこれで終わりです。
ただ、インターネットバンキングは月に千数百円の手数料がかかりますが、振込へ行く手間、 ATM に並ぶ時間、会計ソフトとの連動などを考えれば、コストには合うと思います。
経理の担当者からすれば、「銀行に行く時に仕事を休める」という感覚の人がまだまだいるでしょうが(笑)
といっても、最後の最後は、税理士の僕らが見なくてはいけないので、100%完璧ではないのがなんかやるせないですよね・・・。
でも、確実に時短&効率化にはつながりますので、ぜひネットバンキングを活用しましょう!
【今週の格言】
ネットバンキングを使って、経理担当者が銀行に行かないようにする!
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4.【やましたの部屋】━━━━━━━━━━━━━━━━━■■■
このコーナーでは、山下が接した「音楽・本・映画」などのサブカルチャーをご紹介します。
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<今週の一本>━━━━━━━━━━━━●
★パブリック 図書館の奇跡
https://longride.jp/public/
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3年前、サンフランシスコへ行ったとき、街のど真ん中にホームレスの人達がたくさんいたのは衝撃でした。
場所を日本で例えると、東京銀座のど真ん中にホームレスがたくさん住んでいるイメージです。
ブランド物のショップが立ち並んでいるビルに、普通にホームレスがいたのはビックリです。
ただ昨年行った、ニューヨークではあまり見かけませんでしたが。
さてこの映画では、「ホームレス」をテーマに、社会の問題を提起しています。
この映画を観る前までは、正直「ホームレス=嫌なもの」でしたが、なんか考え方が変わりましたよね。
やはり、ホームレスと言っても、人間なので最低限の権利はあるものだと。
ちょっと前に日本でも、自然災害があり、ホームレスが避難所に入れなかったことで話題になりましたよね。
その時の僕の本心は、「税金も払っていないのに、ホームレスは避難所入る権利ないだろー。」と思った次第です。
まあ人それぞれ考え方あるので、正解はありませんが、もっと広い視野で考えるべきでしたね。
ホームレスの人が、権利だけ主張するのもあれだとは思いますが、人には様々な事情もありますし、人間の権利というのも今更ながら少し感じた映画でした。
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【発行元】オルケスタ税理士法人
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【発行責任者】税理士 山下久幸
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